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エクジット通信 2019年7月 Vol.82

税務関係のトピック

控除対象外消費税額等の税務上の取扱い

 控除対象外消費税とは、税抜経理方式を採用している場合で、課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の場合に、仕入税額控除出来なかった仮払消費税等の額を言います。
 このうち、資産に係る控除対象外消費税等については、税務上、全額をその事業年度の損金の額に算入することが出来ない場合がありますので注意が必要です。
 資産に係る控除対象外消費税等は、資産の取得価額に含めて減価償却処理することもできますが、次のいずれかに該当する場合には、その全額を損金算入することが出来ます。
 ①その事業年度の課税売上割合が80%以上であること
 ②棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること
 ③一つの資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること
また、上記の要件を満たさない場合には「繰延消費税額等」として資産計上し、次の計算により損金算入する必要があります。
 損金算入額=繰延消費税額等/60×その事業年度の月数
 ※ただし、償却初年度においては上記により計算した金額の2分の1の金額
 控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合には、全額をその事業年度の損金の額に算入できますが、交際費等に係るものは交際費等の損金不算入額の計算上、交際費等に含めて判定する必要がありますので注意が必要です。

管理関係のトピック

産前産後休業期間中の社会保険料免除

従業員が妊娠・出産した際、産前産後の期間について申請することにより社会保険料が免除となる制度があることをご存じでしょうか。本制度の概要について以下に紹介いたします。
<制度の概要>
出産予定日以前(産前)42日(多胎妊娠の場合は98日)、出産後56日のうち、妊娠または出産を理由として休業している期間について、社会保険料(健康保険・厚生年金)は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも免除されます。
<申請条件等>
産前産後休業をしている間に「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出する必要があります。なお、産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問われません。
<免除期間>
保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとなります。
<その他>
免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来受け取る年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
尚、本年4月から、国民年金(第1号)被保険者の産前産後期間の社会保険料が免除される制度が施行されました。この場合の提出先は住所登録している市町村役場の国民年金担当窓口等となっています。

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