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エクジット通信 2019年5月 Vol.80
税務関係のトピック
不良債権に係る貸倒引当金の計上時の注意点
会社が有する金銭債権の全部または一部に回収不能が見込まれる不良債権については、会計上はその金額について貸倒引当金を計上する必要があります。一方、税法上は貸倒引当金として損金算入される要件が定められているため注意が必要です。
税法上は個別評価金銭債権による貸倒引当金の繰入限度額として、下記により計算されます。なお、適用対象は中小法人等に限定されることに留意が必要です。また、確認書類を整備しておくことが重要となります。
区分 | 回収不能見込額 (損金算入限度額) |
確認書類 | |
---|---|---|---|
①法律的基準 | 会社更生法等の規定による更生認可決定され、弁済の猶予または割賦による弁済とされる場合 | 5年超の弁済部分 ※担保除く |
認可決定書、債権者の協議決定書等 |
②実質的基準 | 債務者について債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)継続し、事業好転の見通しがないこと等の事由がある場合 | 取立ての見込みのない部分 ※担保除く |
債務者の決算書、内容証明郵便の控え等 |
③形式的基準 | 会社更生法等の規定による更生手続き開始等の申立てがなされた者に対する債権 長期にわたる債務履行遅滞により経済的価値の著しい減少または弁済を受けることが著しく困難と認められる外国の政府、中央銀行等への債権 |
金銭債権の50% ※実質的に債権と見られない部分と担保除く |
申立て申請書の写し、手形取引停止報告書等 |
管理関係のトピック
年次有給休暇取得時のマナー
本年4月より年次有給休暇の取得義務(10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日については、会社が労働者の意見を聴き指定する必要がある)が始まり、年次有給休暇の取得について、今後は取り扱いが増加することが予想されます。 この年次有給休暇の取得に際して、いつでも自由に取得して良いとして、同じ職場の仲間等にも言わずに、急に取得される方もおられるようです。しかし、そのような認識では、その後の業務取扱や人間関係等で問題が発生する可能性があります。 年次有給休暇の取得は労働者の権利として認められていますが、一方で労働者側でも職場のマナーとして年次有給休暇の取得に際し、以下のようなことに留意する必要があるのではないでしょうか。
<年次有給休暇取得時の留意事項>
・取得予定日(希望日)が決まっている場合は、なるべく早く申告・報告する。
・業務等の進歩状況を確認し、申請時期を考慮する(スケジュール確認)。
・職場仲間への気遣い・コミュニケーション(上司、同僚、取引先等へ連絡する)。
・取引先等への対応の為に、パソコン等で有給休暇中のメールの自動応答設定を利用する。
・周囲に迷惑をかけないように業務の引継ぎはしておく(自分にしかわからない業務等があるような場合、事前に引き継いでおく)。
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