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エクジット通信 2022年9月 Vol.120
税務関係のトピック
延滞税について
新型コロナウイルスの猶予制度を利用している会社等が多いと思われますが、1年以上利用している場合、延滞税の割合が変わるので注意が必要です。そこで今回は、延滞税についてご紹介します。
(1)延滞税が課税される場合
①納付すべき税金を法定納期限までに完納していないとき
②更正若しくは決定を受けたため、納付税額が生じたとき
(2)延滞税の計算方法について
延滞税の額は、基本的に以下のとおり計算されます。
納付すべき本税の額×延滞税の割合(注)×法定納期限の翌日から完納の日までの日数/365日
(1万円未満切捨て)
なお、納期限の翌日から2月以上経過している場合、2月を経過する日までとそれ以降の日でそれぞれ税額を計算し合計します。
内容 | 令4.1.1~12.31 |
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後 | 8.7% |
納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間 | 2.4% |
納税の猶予等の適用を受けた場合(全額が免除された場合を除く) | 0.9% |
管理関係のトピック
育児介護休業法の改正
令和4年10月1日より、育児・介護休業法が改正されることになりましたので、以下にその概要についてご案内いたします。
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能となる育児休業)
・育児休業について、2回まで分割取得を可能とする。(現行法では、原則分割不可)
産後パパ育休 (出生時育児休業) |
育児休業制度 (10月1日~) |
育児休業制度 (現行) |
|
対象期間等 | 子の出生後8週間以内に 4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 (初めにまとめて申し出る必要) |
分割して2回 取得可能 |
原則分割不可 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 | 原則就業不可 |
1歳以降の延長 | (なし) | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | 特別な事情がある場合に限り再取得可能 | 再取得不可 |
なお、改正内容の詳細についましては、下記の厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html(厚生労働省HP)
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- ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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