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エクジット通信 2023年4月 Vol.127
税務関係のトピック
1年間の主な会社業務について
多くの会社にとって4月が新年度のスタートになります。会社の業務には多々ありますが、まず全体像をつかむことが有用となります。そこで経理部に関係する一般的な1年間の業務を整理すると以下の通りです(3月決算を前提としています)。新入社員等の研修にご参考ください。
4月 | 入社式及び研修、固定資産税の納付(第1期分)、決算業務 |
5月 | 決算書類(貸借対照表、損益計算書等)の作成、税金(法人税・消費税)の納付(概算) |
6月 | 株主総会の開催、法人税等の申告納付、労働保険の年度更新 |
7月 | 健康保険・厚生年金の報酬月額算定基礎届の提出、固定資産税の納付(第2期分) |
8月 | 夏季休暇 |
9月 | 中間決算の準備、人事考課の実施 |
10月 | 労働保険料の納付(第2期分) |
11月 | 年末調整の準備 |
12月 | 年末調整の実施、固定資産税の納付(第3期分)、予算方針の決定 |
1月 | 法定調書、給与支払報告書、償却資産申告書の提出、労働保険料の納付(第3期分) |
2月 | 固定資産税の納付(第4期分) |
3月 | 決算準備(会計処理方針の確認や実地棚卸の準備等)、人事考課の実施 |
管理関係のトピック
マスク着用の考え方
これまで厚生労働省では、新型コロナウィルス対策のマスク着用の考え方について、屋外では原則不要、屋内では原則着用することを推奨してきました。しかし、令和5年3月13日以降の考え方について、見直しを行いました。同日(令和5年3月13日)以降は個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることとしました。また、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう配慮するように呼び掛けています。
ただし、以下のような場面においては、引き続きマスクの着用を推奨しています。
・医療機関を受診する時。
・高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時。
・通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバスに乗車する時。ただし、概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
・新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方(高齢者、、基礎疾患を有する方、妊婦など)が混雑した場所に行く時。
マスク着用の考え方について、詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
<令和5年3月13日 マスクの着用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
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