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エクジット通信 2022年4月 Vol.115
税務関係のトピック
会社にまつわる税金
4月1日から国や地方公共団体の新(会計)年度がスタートしています。そこで税金について整理しておきます。税金は課税方式の違いにより以下の2種類があります。
税金を納める際に自分で税額を計算して納税する方法を申告納税方式といい、国税では法人税や消費税、地方税では法人住民税・事業税や事業所税などがあります。
これに対して、国や地方公共団体が税額を計算し納税者に通知する方式を賦課課税方式といい、国税では加算税や過怠税、地方税では固定資産税や不動産取得税、自動車税などがあります。
主な税金の取り扱いは以下の通りです。
①法人税、法人住民税・事業税、消費税(申告納税方式)
会社の利益や規模、取引に対して課税される税金で、原則として事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告及び納付を行います。又、前年の税額が一定以上の場合、前年の実績に基づく中間申告・納付が必要となります。
②事業所税(申告納税方式)
人口30万人以上の指定都市等が会社の業績にかかわらず一定の規模以上の事業所に課す税金で、事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告及び納付を行います。
③固定資産税(賦課課税方式)
土地・家屋に賦課されるものと、一定の償却資産に賦課されるもの(償却資産税)とがあります。毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となりますが、償却資産については、1月1日時点に所有する償却資産を1月31日までに申告する必要があります。
納付については、4月頃に納税通知書により税額が通知され、4月に一括納付又は年4回(4月、7月、12月、2月)に分けて納付するのが一般的です。
会社にまつわる税金については、4/13(水)に実施する実務基礎講座でも詳しく解説予定です。
管理関係のトピック
雇用保険料率の変更
雇用保険法の改正により、令和4年度雇用保険料率が4月と10月の2段階で引き上げられることになりました(4月は、事業主負担分のみ、10月からは、労働者負担分と事業主負担分の両方が引き上げられます)。本年は年度の途中で保険料率が引き上げられるので注意が必要です。
<令和3年度> | ||
一般の事業 | 9/1000 | (うち労働者負担 3/1000 ・ 事業主負担 6/1000) |
農林水産業等 | 11/1000 | (うち労働者負担 4/1000 ・ 事業主負担 7/1000) |
建設業 | 12/1000 | (うち労働者負担 4/1000 ・ 事業主負担 8/1000) |
<令和4年4月1日~> | ||
一般の事業 | 9.5/1000 | (うち労働者負担 3/1000 ・ 事業主負担 6.5/1000) |
農林水産業等 | 11.5/1000 | (うち労働者負担 4/1000 ・ 事業主負担 7.5/1000) |
建設業 | 12.5/1000 | (うち労働者負担 4/1000 ・ 事業主負担 8.5/1000) |
<令和4年10月1日~> | ||
一般の事業 | 13.5/1000 | (うち労働者負担 5/1000 ・ 事業主負担 8.5/1000) |
農林水産業等 | 15.5/1000 | (うち労働者負担 6/1000 ・ 事業主負担 9.5/1000) |
建設業 | 16.5/1000 | (うち労働者負担 6/1000 ・ 事業主負担10.5/1000) |
尚、従業員数が多い企業では、労働保険の年度更新(労働保険料概算・確定申告)の申請時に、納付保険料額の増額が予想されますので、事前に担当部署へアナウンスしておくとよいでしょう。
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