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エクジット通信 2025年5月 Vol.152
税務関係のトピック
インボイス制度に関するQ&A
(1)ETC料金について
クレジットカード会社が発行する「カード利用明細書」は、通常、売手の発行する書類ではなく、取引内容の記載もないため、一般的にはインボイスには該当しません。
そのためETCクレジットカードを使用した高速道路利用に関しては、全ての取引についてETC利用照会サービスで発行した「利用証明書」を保存することにより仕入税額控除を行うことが原則ですが、利用頻度が高く、全ての「利用証明書」の保存が困難な場合には、「カード利用明細書」と利用した高速道路会社ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することにより、インボイスの保存があるものとすることが出来ます。
なお、「利用証明書」については事業年度毎に保存する必要はなく、一度保存すれば以降の事業年度においては「カード利用明細書」のみの保存で差し支えありません。
(2)売手負担の振込手数料について
売手負担の振込手数料の売手側の処理とインボイス対応は以下の3パターンが考えられます。
①売上値引とする場合
売上げに係る対価の返還等を行ったことになりますので、原則は買手に対して「適格返還請求書」を交付する必要がありますが、振込手数料相当額が1万円未満の場合は交付義務が免除されます。
②買手から役務提供を受けたとする場合
買手から代金決済に係る役務提供を受けたことになりますので、買手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
③買手が売手のために金融機関に立替払いしたとする場合
買手が金融機関から受け取った振込手数料に係るインボイス及び買手が作成した「立替金精算書等」の交付を受け保存しておく必要があります。
労働時間に関する用語の整理
労働時間に関する用語は、紛らわしいものあるため、正確に理解をしていないと、誤った認識をして従業員とのトラブルに発展するケースも考えられます。そこで、労働時間に関する用語について、以下に整理いたします。
・法定労働時間
法律(労働基準法)で定められた、労働時間の上限です。原則として、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることはできません。ただし、従業員代表等と36協定を締結し労働基準監督署へ届出をした場合は、割増賃金を支払うことで、法定労働時間を超えて残業(法定外労働時間)させることができます。
・所定労働時間
法定労働時間の範囲内で、企業が任意に決めることができる労働時間です。所定労働時間を超えた場合は、所定外労働時間となります。所定外労働時間の割増賃金の支払義務は、法定労働時間を超えているか否かで変わります。法定労働時間を超えていなければ、支払義務はなく、法定労働時間を超えている場合は、割増賃金の支払いが義務づけられます。
・休憩時間
労働者が業務から解放され自由に利用できる時間です。原則として、6時間を超える労働には少なくとも45分、8時間を超える労働には1時間の休憩時間を与える必要があります。
・拘束時間
始業時間から終業時間までを通算した時間のことで、休憩時間も含まれます。自動車運転者等については、厚生労働大臣告示(改善基準告示)により、上限等が定められています。
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