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エクジット通信 2020年1月 Vol.88
税務関係のトピック
法定調書とは何か
毎年恒例の手続きの一つである法定調書は1月31日(金曜)が提出期限となります。
法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により税務署に提出が義務づけられている資料で60種類あります(大半は金融機関用)。
この内、多くの会社が提出しているのは、法定調書と共に提出が必要となる「給与取得の源泉徴収等の法定調書合計表」に記載されている6種類(給与所得・退職所得の源泉徴収合計表、報酬等の支払調書、不動産の使用料・譲受けの対価・売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書)の法定調書です。
なお、法定調書に記載する「支払金額」は、年内に「支払の確定したもの」すなわち、基本的に支払期日ベースとなっていることに留意が必要です。
法定調書の提出をしていない場合や虚偽記載をした場合は、「1年以上の懲役または50万円以下の罰金」となる罰則規定があり、さらに、法定調書のみの税務調査もありますので、期限内に適切に作成して提出する必要があります。
また、法定調書ではありませんが、償却資産申告書、給与支払報告書等の提出期限も1月31日になっていますので合わせてご注意下さい。
管理関係のトピック
道路交通法改正
日頃の業務で営業車等を使用されることも多いかと思いますが、昨年(令和元年)12月から道路交通法が改正され、運転中の「ながら運転」に対する罰則が厳しくなりましたので注意が必要です。「ながら運転」とは、自動車等の運転中にスマホや携帯電話を使用する(通話、スマホやカーナビ画面を注視、画面操作する等)ことを指します。
違反した場合の反則金や違反点数は、これまでより厳しくなり、免許停止処分になることもあり得ます。改正の概要は以下の通りとなります。
<携帯電話の使用(保持)等>
罰則 | 5万円以下の罰金 → 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
---|---|
反則金 | 6,000円 → 18,000円(普通車の場合) |
違反点数 | 1点 → 3点 |
<携帯電話の使用(交通の危険)等>
罰則 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 → 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
---|---|
反則金 | 9,000円 → 反則金適用外 懲役刑又は罰金刑(普通車の場合) |
違反点数 | 2点 → 6点(免許停止) |
免許停止等によって業務に影響が出ないように、従業員へ改正内容等を周知して、運転する前に電源を切る、ドライブモードを設定する、安全な場所に停車してから使用することなどを徹底することが求められます。
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