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エクジット通信 2020年8月 Vol.95
税務関係のトピック
経済的利益の考え方
金銭以外の物又は権利その他経済的な利益を享受したときには「経済的利益」として所得税法上の収入金額とされます。この点に関し、コロナ禍での働き方改革に伴う経済的利益の給与課税については、以下のような点に留意する必要があります。
(1)在宅勤務に伴う手当
在宅勤務の対応により従業員名義の通信費、電気代等の一定額を会社が支給した場合には、業務使用分と個人使用分を明確に区分可能な場合を除き原則として給与課税の対象になると考えられます。
また、通勤手当についても在宅勤務との関係性を考慮の上、出社日数に応じた取り扱いを検討するなどの必要があると考えられます。
(2)GoToトラベルキャンペーンのクーポン券等
9月以降に実施が予定されているGoToトラベルキャンペーンを出張に利用することで得られる地域共通クーポン券の私的利用については、出張旅費や経費の精算時に貯まったマイルやポイントの私的利用と同様に、現状グレーゾーンの部分が多く給与課税の対象とみなされる可能性もありますので、会社で管理する必要性や合理性、公平性の確保の観点から取り扱いに関する方針を決めておく必要があります。
また、永年勤続者に対する旅行券の支給についても1年以内に旅行を実施して報告書を提出するなど一定の要件を満たした場合に限り給与課税の対象とはなりませんが、コロナウイルスの影響で1年以内の旅行の実施が難しい場合には、一旦回収して再支給するなどの対応を検討することも必要と思われます。
管理関係のトピック
障害者雇用優良中小企業認定
本年4月1日から、障害者雇用促進法の改正により障害者雇用に関する取り組み状況が優良な中小企業を認定する制度(もにす認定制度)が創設されました。「もにす」とは、共に進む(ともにすすむ)という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられました。
この障害者雇用優良中小企業(もにす)認定制度は、常時雇用する労働者が300人以下の事業主が対象となっています。また、各企業の障害者雇用の促進と安定に関する取組み状況等によりポイントが付与され、一定基準以上のポイント(20点以上)を取得することが求められています。他にも条件がありますので、詳しい認定基準等につきましては、厚生労働省ホームページや都道府県労働局、ハローワーク等でご確認ください。
・障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html(厚生労働省HP)
「もにす」認定事業主になることで、次のようなメリットを受けることができます。
①自社の商品・サービス・求人票・名刺等に「障害者雇用優良中小企業認定マーク(愛称もにす)」を使用できます。
②厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークのホームページ等に掲載され、周知広報の対象となります。
③日本政策金融公庫の低利融資の対象となります。
④地方公共団の公共調達などで、加点評価を受けられる場合があります。
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