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エクジット通信 2020年12月 Vol.99
税務関係のトピック
雇用調整助成金の留意事項
昨今の新型コロナウィルス感染症の影響により、雇用調整助成金等の給付金を受給している会社も多いかと思います。雇用調整助成金の特例措置については令和3年2月末まで延長されており、雇用調整助成金の処理における留意点について確認しておきます。
雇用調整助成金は休業等の経費を補填するために交付される給付金ですので、その給付の原因となった休業等の事実があった日の属する事業年度において益金の額に算入する必要があります。事業年度の終了の日までに交付を受けるべき金額が確定していない場合であっても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入する必要があるため、注意が必要です。見積額と実際支給額とに差額が生じた場合は、差額があると分かった時点で差額の調整を行います。
なお、持続化給付金などの給付金は給付が決定した日の属する事業年度に益金の額に算入し、給付の申請を行っていても給付の決定がなされるまでは益金の額に算入しません。
また、雇用調整助成金を受給した場合、所得拡大促進税制の判定にも影響を与えます。
所得拡大促進税制の適用を判定する際には、休業手当等は基礎となる給与に含めますが、雇用調整助成金は給与の額から控除することが必要です。また、収益の認識と同様支給決定がまだの場合であっても、申請を行っている場合は見込額を給与の金額から控除する必要があります。
管理関係のトピック
自転車通勤導入の際の留意点
新型コロナウィルス感染拡大に伴い、満員電車を避けるため自転車通勤を認める企業が増えているかと思います。また国土交通省も、本年から自転車通勤を推進する企業の認証制度「自転車通勤推進企業宣言プロジェクト」を創設しました。企業にとっては、自転車通勤を認めることで感染リスクの低減、従業員の健康維持増進、企業イメージアップや通勤手当等の固定費削減といったメリットがあります。
しかしながら他方では、従業員が事故を起こした際など、会社に損害賠償責任が及ぶ可能性がありますので、リスク管理の観点から慎重な対応が求められます。
そこで自転車通勤を導入する際に、企業が留意・検討すべき事項について以下にあげておきます。
・自転車損害賠償責任保険に加入させる(加入証明がなければ自転車通勤を認めない)。
・自転車運転の際はヘルメットの着用の義務化を行う。
・自転車の定期点検・整備を行わせる。
・自転車通勤に関する申請書を提出させ通勤経路等を確認する。
・安全運転に関する誓約書をとる。
・リスク等について十分に周知・啓発を行う。
・自転車運転に関する教育・研修を行う(安全運転講習等を受講させる)。
・自転車通勤に関する規定・基準・ルールを定める。
・事故発生時時の対応、連絡先について周知する。
・労災事故発生時の手続マニュアルなどを整備しておく。
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