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エクジット通信 2022年1月 Vol.112
税務関係のトピック
源泉所得税について
「源泉徴収制度」とは、給与、報酬などの特定の所得の支払者がその支払をする際に、所得税を差し引き税務署に納付する制度です。
源泉所得税の納付には、原則として支払月の翌月10日に納付するものと、特例により年2回納付するものとがあります。特例による納付は、10名未満の小規模の事業所の場合で、1月から6月までの支払分を7月10日に納付し、7月から12月までの支払分を翌年1月20日に納付するものです。
源泉所得税が法定期限までに納付されない場合、不納付加算税が賦課されますので注意が必要です。
不納付換算税は、納付税額の5%もしくは10%が課され、日割り計算はありません(但し、5,000円未満は不徴収となります)。
また、延滞税として、未納税額×期間×2.4%※ で計算された額も賦課されます(但し、1,000円未満は不徴収となります)。
※令和4年1月以降 納付期限の翌日から2か月を経過するまでの割合で、2か月を経過すると8.7%
1月の納付額については、年末調整の過不足額を精算した後の金額となります。この場合、納付額より還付額が多いときは、納付額が0円となり年末調整控除未済額として翌月に引き継ぎます。
ただし、①解散、廃業の場合、②徴収して納付する税額がなくなった場合、③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額のために還付する翌月から2か月を経過しても還付しきれなくなった場合には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書件残存過納明細額書」を作成のうえ、必要書類を添付して税務署長に提出することで還付を受けることができます。
管理関係のトピック
雇用保険マルチジョブホルダー制度
令和4年1月1日から、雇用保険の加入について65歳以上の労働者を対象とした「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。 従来の雇用保険は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上 かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されていました。 新設された雇用保険マルチジョブホルダー制度では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して下記のような適用対象者の要件を満たす場合に、本人がハローワークに申出を行うことで、雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。 その概要について以下に紹介させていただきます。
<適用対象者>
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
②2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
通常の雇用保険資格の取得・喪失手続は会社側で行いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、原則として適用を希望する労働者本人が手続を行う必要があります。 会社は、本人からの依頼によって雇用の事実や所定労働時間などの必要な証明を行うことになります。この証明を受けて本人が、適用を受ける2社の必要書類を揃えて ハローワークに申し出します。また、マルチ高年齢被保険者の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生しますので、いつ資格を取得したか本人にご確認いただく必要があります。
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