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エクジット通信 2015年6月 Vol.33
税務関係のトピック
生命保険の税務処理について
経営者の退職金や事業保障、事業承継の対策、また従業員の退職金や弔慰金対策資金としてなど、生命保険を検討される会社も多いかと思われます。
生命保険の処理における注意点は以下のとおりです。
保険の種類 | 保険金受取人 | 主契約保険料の
税務処理 |
|
---|---|---|---|
死亡保険金 | 生存保険金 | ||
養老・終身 | 法人 | 法人 | 資産計上 |
役員・
従業員の遺族 |
役員・
従業員 |
給与 | |
役員・
従業員の遺族 |
法人 | 2分の1資産計上
2分の1損金算入(福利厚生費)※ |
|
定期 | 法人 | 損金算入 | |
役員・
従業員の遺族 |
損金算入(福利厚生費)※ | ||
長期平準定期 | 法人 | 保険期間の6割
2分の1 資産計上(前払) 2分の1 損金算入 保険期間の6割経過後 全額損金算入 +前払分取崩 |
|
⇒長期平準定期は、
一般の定期保険にくらべて 保険期間が長い定期保険 |
|||
逓増定期 | 法人 | 保険期間の6割
一部 資産計上(前払) 一部 損金算入 保険期間の6割経過後 全額損金算入 +前払分取崩 |
|
⇒逓増定期は、
保険料は一定額だが、 保険金が一定割合で逓増していく定期保険 |
※ 福利厚生費として損金算入するには、全員加入することが原則で、役員等のみを被保険者とする場合には給与となりますので注意が必要です。
なお、①加入目的が節税ではなく福利厚生、退職金準備であること、②保険金額は退職金規定の範囲内であること③保険期間を原則定年に合わせることについても留意しておく必要があります。
管理関係のトピック
経営にモニタリングを活かす
~企業目的達成のために!
会社は、企業目的を達成するためにルールなど(内部統制)を整備しますが、時間が経過すると、都合のいいように解釈したり逸脱したり、また、新たな環境の変化に適応できていなかったりなど内部統制が機能しなくなるものです。そこで、常に内部統制の整備・運用状況については確認することが重要となります。
その手続がモニタリングであり、日常業務の中に組み込まれているもの(上司等のチェック)や独立的評価(いわゆる内部監査)と言われるものがあります。
先月、東芝の不適切会計の発表がありました。これも、有効なモニタリングが実施されていなかった結果ともいえます(機能したから発覚したとも言えますが…)。一般に不祥事は、目が届きにくいところで発生リスクが高くなります。
有効なモニタリングは企業経営にとって不可欠な要素あるという理解が重要となります。
なお、モニタリングを効果的・効率的に実施する上では、次の点に留意する必要があります。
・リスク評価に基づく、モニタリングの選択と集中
・キーとなる内部統制の選択
・信頼度の高い情報の識別
・現場に過度の負担とならないように考慮する
・異動が少ない拠点・遠隔地の拠点は特に注意が必要
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