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エクジット通信 2016年10月 Vol.49

税務関係のトピック

設備投資にまつわる税務の改正

 固定資産の税務における改正点を確認しておきます。
 建物附属設備及び構築物の償却方法が従来は定額法又は定率法でしたが、平成28年4月1日以後取得の資産より 定額法に一本化されています。

 また、生産性向上設備促進税制については、平成28年4月1日より縮小され、特別償却50%または税額控除4%となりました。
 ただし、中小企業者においては、中小企業等投資促進税制による上乗せ措置があるため、 即時償却又は7%(特定中小企業者は10%)の税額控除ができ、税額控除については1年間の繰り越しも可能となります。
 生産性投資促進税制は上乗せ措置も含め、平成29年3月31日で終了するため、制度を利用するためには平成29年3月31日までに設備を事業の用に供することが必要です。

 さらに、中小企業者においては、平成28年7月以降に取得した機械装置が一定の要件を満たすと固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。
対象となる資産は生産性向上設備促進税制のA類型の要件から最新モデル要件を除いたものとなります。
 軽減措置を利用するためには工業会からの証明書を入手したのち経営力向上計画を策定し、認定を受ける必要があります。本年12月31日までに認定を受けなければ(認定に時間がかかります)、平成29年の固定資産税の減額申請ができないので、利用する場合には早急に準備をすすめる必要があります。

管理関係のトピック

標準化は環境整備~常に改善が大事!

 『作業・事務処理等の標準化度合』と『会社の成長度合』は比例しているようです。
やはり組織管理体制の整備・充実に不可欠だからでしょう。
 標準化とは、自由に放置すれば多様化、複雑化、無秩序化する事柄を少数化、単純化、秩序化する行動。具体的には、様々な『もの』や『事柄』について、『品質・性能の確保』、『安全性の確保』、『互換性の確保』、『試験・評価方法の統一』等を目的に、一定の基準を定めること(出典:日本工業標準調査会ウェブサイト)をいいます。

 日常業務では標準化しなくても仕事を進めることはできますし、各人の慣れたやり方のほうがスムーズに処理できることも多いかと思いますが、他方で色々と問題を含んだ状況でもあります。書類の作成一つにしても作成者によって内容にバラつきがあっては、利用する側のストレスにもなります。
 標準化する意味は、 『いつ、誰がやっても、ムリ・ムダ・ムラなく同じようにできる』ことの確立にあります。標準化していくことは問題の見える化にもつながります。
『誰もが分かりやすく、実行でき、守れること』に留意しながら日常業務の標準化を進めていくことで職場環境の整備を進めてみてはいかがでしょうか。

なお、標準化の対象になるものは、作業だけでなく、書類の様式や考え方のプロセスなどもあることや、一度、標準化したら終わりではなく、常に改善を積み重ねてことが重要であることにも留意が必要です。

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