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エクジット通信 2024年4月 Vol.139
税務関係のトピック
定額減税の実施に伴う実務上の留意点
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する観点から1人あたり4万円の定額減税を実施するための改正案が3月28日に成立しました。
・制度の概要(給与所得者)
減税額 | 計4万円:所得税3万円、住民税1万円 |
対象者 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族 |
取り扱い(所得税) | 令和6年6月1日以降最初に支払う給与等の源泉徴収税額から控除 |
取り扱い(住民税) | 令和6年6月は徴収せず、減税後の税額を令和6年7月以降に徴収 |
給与所得者については、企業側で事務手続きを行うことになるため以下の点にご留意ください。
① 従業員への事前周知
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合には事前に申告書の提出が必要
② 月次減税額計算のための人数の把握
配偶者、非居住者、16歳未満の扶養親族の取り扱いが源泉徴収税額の計算のための「扶養親族の数」とは異なるため、事前に定額減税のための人数の把握が必要
③ システムの対応状況
給与計算システムを利用している場合には、対応状況の確認が必要
なお、住民税については、減税後の特別徴収税額が市区町村から通知されますので、特段の事務処理は不要と思われます。
定額減税制度について、詳しくは国税庁「定額減税 特設サイト」をご参照ください。
・https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
管理関係のトピック
労働条件明示ルールの改正
労働基準法施行規則の改正に伴い、2024年4月1日から労働条件の明示ルールが変更されることになりました。労働契約の締結時や更新のタイミングで下記の労働条件の明示が新たに必要となります。
明示のタイミング | 新しく追加される明示事項 |
全ての労働契約締結時と有期労働契約の契約時 | 1. 就業場所・業務の変更の範囲 |
有期労働契約の締結時と更新時 | 2. 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限) の有無とその内容 ・最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する 場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。 |
無期転換ルール※に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 3.無期転換申込機会 4.無期転換後の労働条件 ・無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態 に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。 |
※ 同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めの ない労働契約(無期労働契約)に転換する制度。
労働条件明示ルール改正について、詳しくは下記の厚生労働省HPアドレスをご参照ください。
・https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156050.pdf(厚生労働省)
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