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エクジット通信 2021年8月 Vol.107

税務関係のトピック

インボイス制度とは

 適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として導入されますので、その概要と実務上の留意点をご紹介します。

<制度の概要>
①「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となり、それ以外の請求書では消費税が控除出来なくなる。但し制度の導入から6年間は、免税事業者からの課税仕入れについて一定の経過措置が設けられる。

②適格請求書には、現状の区分記載請求書の記載事項に加え、適格請求書発行事業者の登録番号と適用税率、適用税率毎の消費税額を記載する必要がある。

③適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、事前に税務署に登録申請書を提出する必要がある(申請書は令和3年10月1日から受付開始)。なお、制度が導入される令和5年10月1日から登録を受けようとする場合は、令和5年3月31日までに提出する必要がある。

④免税事業者が登録を受ける為には、原則として課税事業者となる必要がある。


<実務上の留意点>
①自社が発行する請求書について、適格請求書の記載事項を満たした様式で発行出来るように事前の準備が必要です。

②免税事業者や適格請求書の発行に対応出来ない事業者からの仕入については、仕入税額控除を受けられない為(但し、一定の経過措置有)、取引状況の確認や対応について事前に検討をしておく必要があります。

管理関係のトピック

出産に関する給付(出産育児一時金)

 出産にかかる医療費等は、ケガや病気の場合のような保険が使えないため、一般的に高額となります。その高額な経済的負担を軽減するため、申請により健康保険から受けることができる給付「出産育児一時金」がありますので、その概要(要件・申請方法等)について紹介いたします。

<支給要件>
 健康保険の被保険者又は被扶養者が、妊娠 4 か月(85日)以上の出産をしたこと。
(なお妊娠 4 か月(85日)以上であれば、早産、死産、流産等の場合でも支給されます。)

<支給額>
1 児につき42万円 
(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は、 1 児につき 40万円4千円)

<申請方法>
 「健康保険出産育児一時金支給申請書」に、医師・市区町村等の証明を記入して、管轄の全国健康保険協会等に提出します。

<直接支払制度>
 出産育児一時金は、出産後の申請により支給されるのが原則ですが、「直接支払制度」を利用すると便利です。直接支払制度とは、健康保険から医療機関へ出産育児一時金の支払いを直接行う制度です。この制度を利用することで出産前に多額の現金を用意する必要がないというメリットがあります。
 直接支払制度の利用には、病院から提示される「直接支払制度合意書」へ必要事項を記入することが必要です。この制度を希望される際は、利用される医療機関等へお問い合わせください。

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