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エクジット通信 2021年12月 Vol.111
税務関係のトピック
電子取引のデータ保存の義務化の適用
取引データの電子データ保存が来年の1月1日から必要となります。
すでに各社で対応を検討されているかと思われますが以下の項目について改めて確認しておきます。
「必要と思われる作業」
①電子取引のデータ保存制度について周知する。
②取引について実態調査を行い該当する取引を洗い出す。
③保存方法を決定し、全社(各現場)へ運用について周知徹底する。
なお、電子取引についての保存要件は以下の通りです。
[可視性の要件]
検索機能の確保等ができること。
最低限、取引年月日、取引先、取引金額による検索など。
[真実性の要件]
以下のいずれかの措置が必要です。
・タイムスタンプが付された取引情報の授受もしくは受領後にタイムスタンプを付す
・データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用
・訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け
【電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)】
国税庁HP 参照 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
管理関係のトピック
労働者名簿と賃金台帳の整備
企業が労働者を雇い入れ、給与等を支払う際には、労働基準法(第107条・108条)の定めにより、労働者名簿と賃金台帳を作成する義務があります。これらの帳簿は労働基準監督署等の調査でも、内容を確認され提出等を求められることが多いため、日頃から整備しておくことが求められます。特に労働基準法施行規則によって、記載しなければならない事項が決まっていますので、記載項目に漏れなどないか確認しておきましょう。
特に下線部分の記載漏れがよく見受けられます。
<労働者名簿の記載事項>
①氏名 ②生年月日 ③履歴 ④性別 ⑤住所 ⑥従事する業務の種類(常時30人未満の事業場では不要) ⑦雇入れの年月日 ⑧退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由) ⑨死亡の年月日及びその原因
<賃金台帳の記載事項>
①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外、休日労働時間数及び深夜労働の時間数 ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 ⑧賃金控除の額
上記の記載項目を満たしていれば、特に様式については問われません。例えば賃金台帳と労働者名簿を合わせて作成したり、源泉徴収簿等を合わせて調製しても問題はありません。いずれの帳簿も3年間(労働基準法改正により5年間保存になりましたが、経過措置により当面の間は3年間)の保存義務があります。また、電子データで記録・保存することができますが、労働基準監督官から求められたときは、すぐに提示等できるようにしておく必要があります。
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