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エクジット通信 2016年7月 Vol.46
税務関係のトピック
経済的利益~現物給与の注意事項
給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、食事の現物支給や商品の値引販売、金銭や住宅の無償又は低い対価の貸付けなどのように、様々な形で経済的利益(現物給与)を受けている場合があります。現物給与が従業員や役員の給与所得として課税される場合があるので注意が必要です。
特に社宅の場合には、従業員と役員とで経済的利益の計算の方法が異なるため注意が必要となります。
従業員の場合、固定資産税の課税標準額と床面積から「賃貸料相当額」を算出します。実際に徴収している家賃が、「賃貸料相当額」の50%を超えていれば課税されませんが、50%未満の場合は実際の徴収額と賃貸料相当額差額が給与として課税されることになります。
役員の場合は、小規模な社宅については従業員の社宅と同じ算式で「賃貸料相当額」が計算されますが、賃貸料相当額の50%以上徴収していれば課税されないという特例はありません。
また、床面積が132㎡を超える小規模でない社宅の場合は評価算式が異なるため注意が必要であり、借上社宅の場合は借上料の50%と算定式による賃貸料相当額といずれか多い金額が賃貸料相当額となります。
なお、豪華な社宅(床面積240㎡超など)にあたる場合は通常の相場並みの賃貸料が賃貸料相当額とされます。
管理関係のトピック
「ISO=書類作り」という思い込みをしていませんか?
ISO(国際標準化機構)9001は、その初版から30年ほどがたち、世界共通の品質管理システムとして認知されています。その昔、認証はステータスでした。その後、輸出関連の大手企業との取引や入札対応の必要性から、多くの中小企業が認証取得してきました。
しかし、最近では、建設業を中心に認証を返上している動きがあるようです。そうでなくとも、ISOを維持していくことを負担に思う中小企業も多いのではないでしょうか。
そもそもISOは、顧客に品質のよいモノやサービスを提供するには、一定の経営管理のレベルが必要(ISOの要求事項)だとして、その整備状況が審査され、認証するものです。そのためには文書化が必須のものがありますが、会社の必要性に応じ作成するもので、書類作りよりも運用の実態が重要なはずです。
しかし、ISOの活動が、審査のための活動となっていることも多く、マニュアル等の改定作業など書類作りが負担になっているとよく聞かれます。
このような傾向に対する反省からでしょうか、ISO9001が2015年9月に改訂され、手順や文書・記録よりもプロセスや結果の有効性が重視されるようになっています。
基本に立ち返って、ISOが求めることを、日常の経営活動に取り込んでいくことが重要と思われます。
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