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エクジット通信 2020年4月 Vol.91
税務関係のトピック
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた税制上の措置について
自民党の税制調査会は、新型コロナウイルス感染拡大を受けて会合を開き、企業の資金繰りなどを支援するため、3月末の時点で以下のような税制上の措置について検討を進めています。
(1)固定資産税の減免
売上の減少が続く中小企業を対象に、建物や設備にかかる固定資産税を売上の落ち込みに応じて、半額免除か全額免除する。
(2)法人税や消費税などの納付の猶予
収入が30%以上減少するなどした企業に対して、法人税や消費税などの納付を1年間猶予し、延滞税や担保を免除する。
(3)欠損金の繰戻しによる還付の要件緩和
中小企業が収益の落ち込みで赤字が生じた場合に、過年度に支払った税金を還付してもらえる措置の対象を、大幅な赤字に陥った一部の大企業にも広げる。
(4)テレワーク推進で減税措置
テレワークのために必要な設備を導入した中小企業に対して、投資額の一部を税額から控除
(5)拠点の国内移転で投資減税
新型コロナ収束後、経済の回復に向けて、中国などに集中した生産拠点を国内に再編する企業の投資を法人減税で支援
(6)中止や延期したイベント代金の払い戻しを受けない場合の税制優遇
中止や延期したイベントのチケット代金について、購入者が払い戻しを受けなければ、主催者に寄付したとみなして、所得税の優遇措置を受けられる対象とする。
管理関係のトピック
小学校休業等対応助成金・支援金
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として、小学校等が臨時休校した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給の休暇(労基法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して助成金を支給することを決定しました。また、同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援をすることとなっています。
<支給対象者>
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
<対象となる子ども>
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休校
等をした小学校等に通う子ども
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
<支給額>
労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10(上限1日8,330円 )
委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日、1日当たり4,100円(定額)
<適用日>
令和2年2月27日~3月31日(6月30日まで延長予定)の間に取得した休暇
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