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エクジット通信 2023年10月 Vol.133
税務関係のトピック
インボイス制度における免税事業者との取引について
10月1日よりインボイス制度がスタートしました。今回は免税事業者との取引価格の取り扱いについて整理しておきます。
10月以降は免税事業者との取引で仕入税額控除が出来ない消費税相当額が発生することになりますが、税抜経理方式を採用している場合に、控除出来ない消費税相当額を本体価格に含める場合と雑損失などの別勘定で処理する場合の2パターンが想定されます。
この場合、会計処理に関わらず、控除出来ない消費税相当額を含んだ価額が税務上の取引価額となりますので、雑損失などの別勘定で処理した場合には決算時に損金処理額について、別途、調整が必要となる項目がありますのでご留意下さい。
特に以下のような項目については注意が必要となります。
・固定資産の取得価額と減価償却費
・棚卸資産の取得価額
・接待飲食費の5,000円基準
・資本金1億円以下の中小企業における交際費等の800万円基準 など
なお、制度導入後6年間は、免税事業者からの仕入であっても、次の割合で仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。
① 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで:消費税相当額の80%を控除可能
② 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで:消費税相当額の50%を控除可能
③ 令和11年10月1日以降:全額控除不可
管理関係のトピック
最低賃金額改定
厚生労働省は、中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」を参考として、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、10月からの最低賃金額を発表しました。 この数年間で最低賃金額は大きく上昇しています。発効年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう(違反した場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります)。
<都道府県別(関西地域)最低賃金額と発効年月日>
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
滋 賀 | 967円 | 令和5年10月1日 |
京 都 | 1,008円 | 令和5年10月6日 |
大 阪 | 1,064円 | 令和5年10月1日 |
兵 庫 | 1,001円 | 令和5年10月1日 |
奈 良 | 936円 | 令和5年10月1日 |
和歌山 | 929円 | 令和5年10月1日 |
<厚生労働省地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
<令和5年度 最低賃金改定の概要>
・最高額は東京都の1,113円、最低額は岩手県の893円。
・改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円) 全国加重平均額は、過去最高の引上げ。
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