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エクジット通信 2019年4月 Vol.79
税務関係のトピック
補助金等の益金算入時期
事業活動において、補助金等の活用を検討する場面は多いと思います。
補助金等についての会計処理のタイミングは以下の3つが考えられますが、法人税法上の取扱いには注意が必要です。
①給付の原因となる事実の発生した日の属する事業年度
②金額が確定した日の属する事業年度
③入金のあった日の属する事業年度
一般的には②又は③により処理すると思われますが、法人税法の基本原則である権利確定主義に基づくと、②の「金額が確定した日の属する事業年度」で処理すべきと考えられます。
又、収益と費用を対応させる考え方では①での処理になりますが、法人税法の基本通達では特に、「法人の支出する休業手当、賃金、職業訓練費等の経費を補填するために、法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等」については、①の「給付の原因となる事実の発生した日の属する事業年度」において、具体的な金額が確定していなくても、その金額を見積り、当該事業年度の益金の額に算入することになっていますので注意が必要です。(法人税法基本通達2-1-42)
ただし、定年の延長、高齢者等の雇用の改善を図ったこと等により交付を受けた奨励金等については、原則どおり②の「金額が確定した日の属する事業年度」で処理することになります。
管理関係のトピック
36(サブロク)協定
36協定(サブロク協定)について、耳にされたことがあるかと思いますが、その内容等について、意外とご理解されてないのではないでしょうか。そこで36協定の概要について、以下にあげさせていただきます。
時間外・休日労働をさせる場合には、使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合等(過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)との間で労使協定を締結し、労働基準監督署に届出なければなりません。 このような定めが労働基準法第36条にあることから、この労使協定をサブロク協定と呼んでいます。 36協定は、時間外・休日労働を必要とする具体的理由、対象業務の種類や労働者の数、法定労働時間を超える労働時間(原則として、1か月45時間、1年間360時間等)、有効期間等を記載した1~2枚ものの様式(様式第9号等)にて届出します。
また、臨時的・特別な事情がある場合(特別条項)は、下記の通り時間外・休日労働時間を延長して定めることができます。
①1か月について労働時間を延長して労働させ、および休日において労働させること ができる時間 → 月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
②1年について労働時間を延長して労働させることができる時間 → 720時間以内
③1か月あたりの限度時間(通常45時間)を超えることができる月数を定めなければならない → 1年について6か月以内
尚、36協定を結ばずに時間外・休日労働をさせた場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる場合がありますのでご留意ください。
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