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エクジット通信 2019年3月 Vol.78
税務関係のトピック
外国人労働者の所得税の取扱いについて
労働力不足に悩む産業界の要請を受け、出入国管理法の改正案が昨年可決・成立しました。これにより外国人労働者の受け入れの拡大が可能となります。そこで、外国人労働者の税務について確認します。
外国人労働者に給与等を支給する場合、その者が「居住者」であるか、「非居住者」であるかによって所得税の取扱いは異なり、次の通りとなります。
区分 | 区分 | 国内源泉所得 | 国外源泉所得 |
居住者 国内に住所を有する者、 または 国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて 1年以上である者 |
永住者 居住者のうち、日本国籍を有している者、または 過去10年間に日本に住所・居所を有していた期間が5年超である者 |
課税 | 課税 |
非永住者 居住者のうち日本国籍を有さない者、かつ 過去10年間に日本に住所・居所を有していた期間の合計が5年以下である者 |
課税 | 国外の所得(国外源泉所得)のうち国内で支払われたもの、及び 国内に送金されたものに対して課税 |
|
非居住者 上記以外の者 |
課税 | 非課税 |
源泉徴収の際には、「給与所得者の扶養控除等申告書」「親族関係書類」の提出が必要となります。また、外国人労働者が本国の家族に送金している場合に扶養控除を受けるためには、「送金関係書類」が必要となります。
管理関係のトピック
年次有給休暇の時季指定義務
働き方改革関連法により、本年(2019年)4月1日から、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して与えなければならないこととなりました。この改正は、企業規模に関わらず全ての企業が対象となります。そこで年次有給休暇の時季指定義務制度のポイントについて、以下にあげさせていただきます。
<時季指定義務制度のポイント>
① 使用者は、時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重するよう努めなければなりません。
② 対象者は、年次有給休暇が10日以上付与される労働者(管理監督者を含む)に限ります。
③ 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者が取得時季を指定して与える必要があります。
④ 年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
⑤ 労使協定で取得時季を定めて与えた日数(年次有給休暇の計画的付与)については、5日(時季指定すべきに数)から控除できます。
⑥ 使用者は、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
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