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エクジット通信 2022年3月 Vol.114
税務関係のトピック
決算の留意事項について
3月に入り決算を迎える会社が多いと思われます。決算処理の原則で重要なことは「発生主義」と「費用収益対応の原則」になります。この点以下のようなことに留意が必要です。
①期ズレについて
期ズレとは、本来計上すべき年度と異なる年度に売上や費用が計上されることで、税務調査で指摘される多くは期ズレ処理となっています。
特に期末近くの取引では、売上と売上原価の個別対応を意識することが重要です。また、販売費及び一般管理費などの費用処理については期間対応に注意が必要です。
②短期前払費用の特例について
短期前払費用の特例とは、1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときに認められるものです。等質等量のサービスであることや継続して同様の処理を行っていることなどが要件となります。また収益との対応関係があるものが除かれることにも注意が必要となります。
③消耗品費等の貯蔵品について
本来、消耗品等は購入時でなく実際に使用した時に費用処理するため、未使用分は貯蔵品として処理します。しかしながら毎年おおむね一定量取得し、経常的に消費するものについては継続して取得時に費用処理することができます。
管理関係のトピック
道路交通法施行規則の改正(アルコールチェック等の義務化)
乗車定員が11人以上の自動車を1台以上又はその他の自動車を5台以上(原動機付自転車を除く自動二輪車については、1台を0.5台として計算)使用している事業所では、安全運転管理者を選任しなければなりません。令和4年4月から道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者の行うべき業務として、運転前後におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認、その確認内容を記録すること等が段階的(令和4年4月1日施行・令和4年10月1日施行)に義務付けられました。これら義務化の内容について、下記に紹介いたします。
<令和4年4月1日からの義務>
① 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
② 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
<令和4年10月1日からの義務>
① 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと。
② アルコール検知器を常時有効に保持すること。
尚、安全運転管理者を選任した時は、15日以内に事業所管轄の警察署に届出をする必要があります。
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