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エクジット通信 2015年8月 Vol.35
税務関係のトピック
消費税の誤りやすい事例
消費税は課税資産の譲渡、役務の提供において課税されるものであるため、「対価性の有無」が一つのポイントとなります。間違いやすい事例としては、以下のものがあります。
①会費
同業者団体への会費、自治会費などは対価性のないものであるため、課税対象
外取引となります。ただし、会費を支払うことによりセミナーを受講できるなど、対価性のある会費については課税取引となります。
②商品券
商品券の購入時は非課税取引ですが、商品券を贈答用に利用する場合は、対価性がないので課税対象
外取引となります。自社で商品券を利用する場合には、課税取引となりますので注意が必要です。
③棚卸資産に損害が発生した場合
自社倉庫で損害が発生し、保険会社より受け取った保険金は対価性がないため課税対象
外取引となります。一方、外部倉庫や運送中に損害が発生し、倉庫会社や運送会社から賠償金を受けっとった場合でも、在庫への損害が軽微で使用できるものが倉庫会社等に引き渡されたケースなど実質的に売却と同じと判断されるときは対価性があるものとして課税取引となります。
④寄付金、祝金、見舞金等
寄付金、祝い金、見舞金は対価性がないためどれも課税対象
外取引となります。
管理関係のトピック
ストレスチェック制度の義務化
~メンタルヘルス不調のリスク低減へ
最近、「うつ」などのメンタルヘルス不調者が増えているようです。
今月から就職活動での面接が解禁になっていますが、採用側としてはメンタル的な部分への関心も高くなっているようです。
厚生労働省より改正労働安全衛生法に基づく『ストレスチェック制度』の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針が公表されており、12月1日からの施行が決定しています。
ストレスチェック制度は、定期的に医師等が労働者のストレス状況(心理的な負担の程度)について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを面談指導などで低減させることを目的としたもので、従業員50人以上の企業に義務付けられます(50人未満の事業場は当面の間は努力義務)。そして、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
かねてより企業の成長にとって人材の重要性は叫ばれていますが、企業規模が大きくなると特に組織内の人的プレッシャーによる影響が問題となってくるようです。企業評価の一指標として活用され得る制度だけに十分な対応が必要と思われます。
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