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エクジット通信 2020年3月 Vol.90
税務関係のトピック
決算日までに提出すべき届け出
決算日までに提出すべき届け出
<< 消費税の届出 >>
・簡易課税制度選択届出書(不適用届出書) 来期より簡易課税制度を選択する(選択をやめる)とき
・課税事業者選択届出書(選択不適用届出書) 来期より免税事業者が課税事業者を選択する(選択をやめる)とき
・課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書 承認をうけた年度の課税売上割合に適用
たまたま土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少している場合などに、課税売上割合にかえてこれに準ずる割合により行う
<< 法人税の届出 >>
・申告期限延長の特例の申請 定款等の定めにより事業年度終了日から2か月以内に決算が確定しない場合、申告期限を延長したい年度の事業年度末までに申請
・減価償却資産の償却方法の変更の承認の申請 (来期より変更する場合)
・棚卸資産の評価方法・短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出方法・有価証券の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の承認の申請(来期より変更する場合)
事業年度終了日までに届出を提出すべきものと事業年度開始までに届出を提出すべきものとがあります。来期の事業計画もふまえ、必要な届け出を漏れなく提出することが必要です。
管理関係のトピック
企業の新型コロナウイルス対応
新型コロナウイルスの問題が世間を騒がせておりますが、厚生労働省より労働者を休ませる場合の措置について発表されましたので、一部抜粋して紹介いたします。 新型コロナウイルスに感染した方を休業させる場合と発熱などの症状がある方を自主的に休ます場合とで、企業の対応方法が下記の通り異なりますのでご注意ください。
<発熱などがある方の自主休業>
新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。なお、一定の症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断により休業させる場合で、労働者も有給休暇を請求していないときは、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要があります。
<感染した方を休業させる場合>
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払う必要はありません。なお、被用者保険(健康保険等)に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
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