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エクジット通信 2021年3月 Vol.102
新型コロナ関連の支援策まとめ
緊急事態宣言の解除などの影響で、政府による支援策(補助金・助成金・融資など)が、現在どのようになっているかについて、以下にまとめました。
尚、各補助金などの詳細につきましては、経済産業省HP掲載の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」リーフレットをご参照ください。
<税制関連>
(1)納税猶予
新型コロナ税特法により創設された「納税の猶予の特例」は令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象としており、申請期限も同日までとなっています。
令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税については、一定の要件を満たす場合には税務署に申請することにより、延滞税が軽減又は免除される「納税の猶予」制度が適用される場合があります。
又、納付期限が到来した国税について一時に納付することが困難な場合、延滞税が軽減され、差押えや換価が猶予される「換価の猶予」制度が適用される場合があります。
(2)個別延長
国税の申告・納付について、法人がその期限までに申告・ 納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申告書の余白に所定の文言を記載していただく等の方法によって個別の期限延長が認められます。
(3)欠損金の繰戻しによる還付制度の特例
資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能です。
<給付金>
(1)一時支援金
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴い、1月~3月の売上が前年又は前々年より50%以上減少した事業者に対して、法人は最大60万円、個人は最大30万円が給付されます。(詳細は検討中)
(2)家賃支援金
中小企業庁管轄の家賃支援金については、令和3年2月15日に受付終了していますが、地方自治体管轄の家賃支援金については、申請期限が異なりますので個別に確認が必要です。
(例:東京都家賃等支援給付金は申請期限を令和3年4月30日まで延長)
<資金繰り>
(1)セーフティネット保証4号
売上高が減少している中小企業者を対象に、一定の要件を満たすことで保証料が減免されるセーフティネット保証4号は、事業者が市区町村長に対して認定申請を行うことができる指定期間が当初は令和3年3月1日まででしたが、令和3年6月1日まで延長されました。
<雇用関連>
(1)雇用調整助成金
売上高等が減少した企業等が、労働者を休業させた場合などに、休業手当等の全部又は一部を支給する特例措置は、当初は令和3年2月28日まででしたが、令和3年4月30日まで延長されました。
(2)小学校休業対応助成金・支援金
臨時休業した小学校等に通う子どもの保護者に対して、労基法上の年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた企業や契約した仕事ができなくなった個人事業主に支給される制度の申請期限は、令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日まで、令和3年1月1日から同年3月31日までの休暇取得分については、令和3年6月30日までとなります。
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