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エクジット通信 2018年6月 Vol.69
税務関係のトピック
社宅と税務
役員や社員に社宅や寮を貸す場合、給与課税されないためには、役員や社員から一定の家賃を受け取ることが必要となります。
従業員の場合、税務上定められた「賃貸料相当額」の50%以上を従業員から受け取っている場合は経済的利益として給与課税されることはありません。一方で、賃貸料相当額の50%を受け取っていない場合、賃貸料相当額と従業員負担額との差額が経済的利益として給与課税されますので、注意が必要となります。
また、役員の場合はその床面積により「小規模な住宅」と「それ以外の住宅」とに分けられ、それぞれ「賃貸料相当額」の計算方法が異なりますが「賃貸料相当額」を受け取る必要があり、50%以上を受け取っていても賃貸料相当額との差額が給与課税されます。
さらに当該社宅が豪華社宅である場合には、賃貸料相当額の計算方法ではなく、通常支払うべき使用料を役員から受け取る必要があります。
なお、役員や社員から受け取った家賃は、消費税の計算においては非課税売上に含める必要があります。これは借り上げ社宅で家賃の一部を従業員が負担している場合も同じで、会計処理上、借上料(支払家賃)と従業員負担分(受取家賃)を相殺している場合であっても、受け取った家賃は課税売上割合算定時には分母の非課税売上に含めなければならないので注意が必要です。
管理関係のトピック
職場の熱中症対策
夏に向かい気温の高い日が続くこれからの時期、職場でも熱中症対策が求められます。
従業員が熱中症を発症すると、安全配慮義務違反として企業が訴えられるケースも想定されますので、どのような対策を講じるべきか、事前に確認しておきましょう。
厚生労働省でも、通達で職場における熱中症予防策として、次のようなものを挙げています。
1.作業環境管理
・休憩場所の整備やWBGT値(暑さ指数)測定器の設置活用をすること。
2.作業管理
・高温多湿作業所を頻繁に巡視、作業時間の短縮等や計画的に熱になれる期間を設けること。
・定期的に水分および塩分の摂取を指導すること。
・服装等は透湿性・通気性の良い服装を着用させること。
3.健康管理
・健康診断結果に基づき異常所見がある場合、医師等の意見を聴き必要がある場合は、就業場所の変更や作業の転換等の措置をとること。
・睡眠不足、体調不良などに留意し労働者の健康状態を確認すること。
4.労働衛生教育
・熱中症の症状、予防方法、緊急時の応急処置等を作業を管理する者や労働者に対してあらかじめ教育すること。
5.救急処置
・あらかじめ病院等の所在地・連絡先を把握し、緊急連絡網を関係者に周知すること。
・熱中症を疑わせる症状が出た場合、必要に応じ救急隊を要請、医師の診察を受けさせること。
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