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エクジット通信 2022年6月 Vol.117
税務関係のトピック
中古の固定資産を取得した場合の会計処理について
中古の固定資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は使用可能期間として見積もられる年数によることができ、使用可能期間の見積が困難な場合には簡便法により算定する耐用年数によることができます。
簡便法による耐用年数は以下のとおりです。
① | 法定耐用年数を経過している場合 法定耐用年数×20% |
② | 法定耐用年数の一部を経過している場合 (法定耐用年数‐経過年数)+経過年数×20% 1年未満の端数がある場合は端数切捨て、その年数が2年に満たない場合は2年 |
事業のように供するために支出した資本的支出が中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合の取得価額)の50%を超える場合には、実質的に新品に近い状態になったとされるため、見積の耐用年数によらず、法定の耐用年数を使用することになります。ただし、この資本的支出を取得価額に加算せず、新たな減価償却資産の取得として取り扱うこともできます。
また、資本的支出の金額が中古資産の取得価額の50%相当額を超え、再取得価額の50%以下の場合は簡便法による使用可能期間の算出はできないため、使用可能期間を算出することが必要となります。
管理関係のトピック
労働保険年度更新
本年も労働保険年度更新の申告・納付の時期(本年は6月1日から7月11日までに申告)がやってきました。本年度は特に雇用保険料率が年度途中で変更され注意が必要なため、その概要や計算・手続方法等についてご案内いたします。
<年度更新の概要>
労災保険と雇用保険を総称して労働保険といいますが、従業員を雇用する企業等では、毎年1回、この労働保険料を計算して申告・納付手続を行わなければなりません。この申告・納付手続を「年度更新」といいます。
年度更新の計算は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(年度)を単位として、その間に支払われた従業員の賃金総額に事業毎に定められた保険料率を掛けて計算します。また、労働保険料は概算分(概算保険料)を先払いし、翌年度に賃金総額が確定した後で精算(確定保険料)する仕組みとなっています。
<令和4年度注意事項>
令和4年度の雇用保険料率は、年度前半(4月~9月)と、年度後半(10月~令和5年3月)で異なります。そのため例年と異なり、概算保険料は前半と後半の2段階で、それぞれ計算したものを合算する必要があります。具体的には、「確定保険料算定基礎賃金集計表」にある「概算保険料(雇用保険分)算定内訳書」を利用して、年度前半(4月~9月)と、年度後半(10月~令和5年3月)を計算し、「労働保険 概算・確定保険料申告書」へ転記します。
尚、この申告・納付手続が遅れると、追徴金(納付すべき労働保険料等の10%)を 課される場合がありますのでご注意ください。
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