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エクジット通信 2024年2月 Vol.137
税務関係のトピック
令和6年度税制改正について
令和6年度税制改正大綱が令和5年12月22日に閣議決定されました。今回の改正のコンセプトは「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現」となっています。主な改正点は以下のとおりです。
法人課税
・賃上げ促進税制の強化
厚生労働省の認定制度である、「えるぼし」や「くるみん」の認定を受けていると税額控除率が5%加算されることとなり、税額控除率の上限が大企業は30%から35%に、中小企業は40%から45%に拡充されました。
大企業向けの制度については、資本金1億円超の法人のうち従業員数2,000人以下の中堅企業については一部の要件を緩和する取り扱いが設けられました。
中小企業向けの制度については、赤字企業向けに当年度の税額から控除出来なかった場合に5年間の繰越控除制度が設けられました。
・交際費から控除される飲食費に係る見直し
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費等が1人あたり5,000円以下から10,000円以下に拡充されました。
・外形標準課税の適用対象法人の見直し
現状の基準である事業年度末の資本金が1億円を超える法人に加えて以下の法人についても課税の対象になることとなりました。
① 前事業年度に課税対象であって、当該事業年度の資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人
② 資本金と資本剰余金の合計が50億円を超える法人等の100%子会社等のうち、資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円を超える法人
管理関係のトピック
厚生労働省の認定制度「えるぼし」、「くるみん」
厚生労働省は、雇用管理の改善に取り組む企業を支援するための認定制度を設けています。 認定されると、企業イメージの向上や優秀な人材の確保などのメリットが考えられます。また、認定レベルに応じて、税額控除加算や日本政策金融公庫から低利融資を受けることができるなどの優遇措置もあります。
この厚生労働省が定める認定制度の概要について、以下に紹介いたします。
(1)「えるぼし」認定制度
「女性活躍推進法」に基づく認定制度です。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主で、 女性の活躍促進のため取り組みの実施状況が優良な企業を、「えるぼし認定企業」、より厳しい基準を満たした企業を「プラチナえるぼし認定企業」として認定します。
(2)「くるみん」認定制度
「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度です。一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主で、子育て支援に関する計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした企業を、「くるみん認定企業」、より厳しい基準を満たした企業を「プラチナくるみん認定企業」として認定します。 不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。
尚、認定制度の詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
・「えるぼし」認定制度:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
・「くるみん」認定制度:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/index.html
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