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エクジット通信 2023年2月 Vol.125

税務関係のトピック

令和5年度税制改正について

 令和5年度税制改正大綱が令和4年12月23日に閣議決定されました。今回の改正のコンセプトは昨年に続き「成長と分配の好循環の実現」となっています。主な改正点は以下のとおりです。

法人課税
・研究開発税制の見直し
 控除率カーブの見直し及び控除率の下限引下げ(現行:2%→1%)を行い、試験研究費の増減割合に応じて税額控除の上限を変動させる制度(現行:25%→20~30%)を設けることになりました。
 また、試験研究費のうち新たなサービスの開発に係る一定の費用について、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象とする等の見直しを行うことになりました。
・企業による先導的人材投資に係る税制措置  法人が大学、高等専門学校等を設置する学校法人の設立を目的とする法人に対して支出する寄附金で、その設立のための費用に充てられるものを指定寄附金とすることになりました。
 また、特別試験研究費の対象費用に、博士号取得者又は一定の研究業務の経験を有する者に対する人件費が追加されました。

消費課税
 ・適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた措置
これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の納税額を売上税額の2割に軽減する3年間の負担軽減措置が追加されました。
 一定規模以下(前々事業年度の課税売上高1億円以下)の事業者の行う少額の取引(1万円未満)については、帳簿のみで仕入税額控除を可能とする6年間の事務負担軽減策が追加されました。
 また、少額(1万円未満)の返還インボイスについては交付義務が免除されることになりました。

管理関係のトピック

休業関係助成金の縮小及び終了(厚生労働省)

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対策として支給していた、次の助成金(雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)の縮小及び終了を発表しました。

1.雇用調整助成金(縮小)
 売上高等が減少した企業等が、労働者を休業させた場合などに休業手当の一部を助成する助成金です。売上高等が30%以上減少している特に業況が厳しい事業主に適用されていた特例措置等(支給上限額9,000円)が1月末をもって終了しました。原則的な措置(支給上限額8,355円)は継続しています。

2.緊急雇用安定助成金(終了予定)
 売上高等が減少した企業等が、雇用保険被保険者でない労働者を休業させた場合などに休業手当の一部を助成する助成金です。令和5年3月末までの休業をもって終了する予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
 新型コロナウイルス感染症の影響により休業した労働者のうち、休業中に休業手当を受けることができなかった者に対し支給されるものです。令和5年3月末までの休業をもって終了する予定です。

 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/001006066.pdf(雇用調整助成金)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001030562.pdf(緊急雇用安定助成金)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001032016.pdf(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)

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