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エクジット通信 2025年1月 Vol.148
税務関係のトピック
2025年1月より申告書等控えへの収受日付印の押なつがなくなります
税務行政のDX化が進められているなか、国税に関する手続きの見直しの一環として、令和7年1月より書面で提出された申告書等の控えに収受日付印の押なつが行われないことになりました。
今後、申告した事実をどのように確認するのか、その方法につて確認します。
なお、e-taxで電子申告をした場合、送信された申告データの受信通知が自身のメッセージボックスに格納されるため、受信通知で申告した事実を確認することができます。
申告書を紙提出した場合の確認方法については以下のとおりです。
①申告書等情報取得サービス
所得税確定申告書 青色申告決算書、収支内訳書の直近3年分が対象となります
②保有個人情報開示請求
個人の申告書等に限り、税務署が保有する個人情報に対して開示請求を行うものです。
③納税証明書交付請求
納付すべき税額、納付した税額と未納税額、所得金額等が法人・個人ともに証明可能です
④税務署での申告書等閲覧サービス
提出済みの申告書を税務署で閲覧することができます。コピーの交付はされず、原則として書き写しになりますが、写真撮影は可能です。
また、令和7年1月以後の対応として、当分の間、紙提出時の申告書等への収受日付印の押なつの代わりにリーフレットに申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には渡されます。リーフレットに提出書類名(○○年分 △△税申告書等)をご自身で記載し、申告書控えと共に管理していくことが重要となります。
管理関係のトピック
「年末年始手当」の社会保険上の取扱い
年末年始に勤務した場合に、いわゆる「年末年始手当」を従業員へ支給されている企業があるかと思います。この「年末年始手当」について、社会保険上は、原則「賞与」として取り扱う必要があります。
「手当」という名称から通常の賃金と同じだと判断し、賞与支払届を提出していない場合、年金事務所から指摘を受け、社会保険料の遡及支払いを求められるケースも見受けられますので、注意が必要です。
そこで、社会保険上の「賞与」の考え方と賞与支給時の手続について以下にご案内いたします。
<社会保険上の賞与>
次のいずれにも該当する場合に、社会保険上の「賞与」として取扱う必要があります。
①賃金、給料、俸給、手当等の毎月支給される「通常の報酬」以外のもの
②年間を通じて 3 回以下の支給であるもの (3か月を超える期間ごとに支給されるもの)
尚、 4 回以上支給されるものは標準報酬月額の対象となります。
<賞与支給時の手続>
・支給日から 5 日以内に、「被保険者賞与支払届」により支給額等の届出が必要です。
・届出先は、管轄の年金事務所又は事務センターとなります。
・社会保険料は、賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額)に保険料率(毎月の保険料と同率)を掛けた額です。 尚、賞与保険料は、事業主と被保険者が折半で負担します。
・標準賞与額には上限があり、健康保険では年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1カ月あたり150万円とされていますが、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されます。
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