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エクジット通信

エクジット通信 2017年6月 Vol.57

税務関係のトピック

源泉所得税の改正について

 平成29年度税制改正により、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」の見直しが行われ、平成30年1月からの適用となります。源泉徴収事務にも影響を与えるため早めの確認が重要です。
 配偶者控除の適用に所得制限が設けられ、 居住者の合計所得金額が1,000万円以下の場合のみに適用可能となりました。控除額も合計所得金額900万以下の場合は38万円となりますが、900万円超1,000万円以下の場合は、26万円又は13万円となります。なお対象となる配偶者の合計所得金額は従来どおり38万円以下(収入は103万円以下)です。

 配偶者特別控除の適用では、所得制限は従来どおり居住者の合計所得金額が1,000万円以下ですが、対象となる 配偶者の合計所得金額は、従来76万円未満から123万円以下(収入は201万円以下)まで引き上げられました。また38万円の控除を受けられる場合も拡大し、居住者の合計所得金額900万円以下で、配偶者の合計所得が従来40万円未満から85万円以下(収入は150万円以下)となりました。

 月々の源泉徴収事務における配偶者に関する控除の適用は、 居住者の合計所得金額900万円以下の「源泉控除対象配偶者」に限られました。「源泉控除対象配偶者」は居住者と生計を一にする合計所得金額が85万円以下の配偶者と定められました。源泉控除対象配偶者は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、源泉徴収の対象となり扶養人数に含めます。すなわち、所得900万円超1000万円以下の場合は配偶者控除を適用する場合であっても、月々の源泉徴収では扶養人数に含めず、年末調整又は確定申告で適用をうけることになります。

管理関係のトピック

賞与の考え方 ~業績連動型賞与へ

 夏のボーナス時期が近づいています。日本では、古くから賞与は給料の一部の別払い的な意味合いがあり、生活給としての認識が強くあるだけに気になるところでしょう。
 この点、賞与はあくまで利益配分という性質のものであるとして、業績が良ければ増え、悪ければ減るということを明確にした業績連動型の制度運用を取り入れる企業が増えています。
 賞与決定プロセスで留意すべきポイントは次のとおりです。
 まず、会社の業績によって 支給総額(原資枠)を決めることが重要となります。目標労働分配率を基準に支給総額(原資枠)を決めることが有効となります。
 次に、支給総額の構成を検討することになりますが、賞与が生活給の保証という意味もあるため、一般的には 固定部分を考慮して変動部分を設定することになります。変動部分については利益の一部を還元するという考え方から、営業利益等の実績値×係数で設定する方法となります。
 最後に、決定された支給総額(原資)を 個人の評価結果に従って個人への配分を検討することになりますが、ポイント制の活用も有効と思われます。
 業績連動型賞与は成果主義の考え方になりますので、個々の社員の「やる気」をいかに引き出し、業績向上につなげるかがポイントとなるだけに、業績の定義、評価基準、評価方法を明確にした評価制度の整備が重要となります。

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