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エクジット通信 2024年9月 Vol.144
税務関係のトピック
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
物価高への支援の一環として令和6年6月から始まった定額減税は、納税者及び同一生計配偶者と扶養親族1人につき4万円(所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円)の減税が行われます。
会社員の場合、所得税は令和6年6月から12月までの給与や賞与から徴収される税額から減税され、個人住民税(特別徴収の場合)は6月の給与等からの徴収がなく、減税分を差し引いた後の年間税額が令和6年7月から令和7年5月にかけて毎月徴収されます。
パートやアルバイトで給与が少ない方などは算定した減税額が、減税前の所得税額及び個人住民税所得割額を上回ることも想定されます。
このように勤務先の定額減税だけでは減税しきれないと見込まれる方に対しては、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が個人住民税を課税する市区町村から本人に直接支給されます。
給付金の支給にあたっては、通知の郵便が送付されますので振込口座の登録や本人確認などの申請手続きが必要となり(公金受取口座を登録していれば申請不要な場合も有)、申請期限は原則10月末までとなります。
なお、早期に給付を行うため、調整給付金の所得税の計算には令和5年分の所得を基にした推計額を使用しますので、令和6年分の所得の確定後に当初の給付額に不足が生じた場合は、令和7年中に追加給付される予定です。
給付金の支給手続きなど詳しくは、「各自治体のHP」をご確認ください。
管理関係のトピック
労働安全衛生関係手続の電子申請の原則義務化
労働者が労働災害により休業や死亡等した際には、労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。このように企業の労働安全衛生について、労働安全衛生法等により一定の報告義務が課せられています。 この労働安全衛生関係の手続について、令和7年(2025年)1月1日より原則電子申請による報告が義務化されることになりました(ただし、経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は、書面による報告が可能です)。
令和7年1月1日から、電子申請が義務化される報告は、下記の通りです。
<原則義務化される報告>
・労働者死傷病報告
・総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
・定期健康診断結果報告
・心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
・有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
・有機溶剤等健康診断結果報告
・じん肺健康管理実施状況報
なお、インターネット等を利用して、企業が労働基準監督署に行う申請や届出の支援をするサービス「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」を利用することもできます。詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。 ・https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/(厚生労働省)
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