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エクジット通信 2016年8月 Vol.47

税務関係のトピック

給与負担金~従業員が子会社の役員となる場合

 親会社の従業員が子会社に出向し役員に就任することもあるかと思います。
 この場合、出向先法人(子会社)が出向元法人(親会社)に支払う給与負担金は役員に対する給与にあたるため、子会社では役員報酬としての手続きがもとめられます(兼務役員に留意)。株主総会等での決議や、出向契約書等での出向期間、給与負担の額の取り決めがない場合は、定期同額、事前確定の要件が満たされていないとして損金算入できないリスクがあります。
 特に、出向元から出向者に支給される賞与の負担については、注意が必要となります。年間賞与額の1/12を毎月給与負担金として支払っている場合は定期同額として損金算入できます。
 また、賞与支給月だけ給与負担金を増加させる場合は、事前確定給与の届出を出向元法人のほうで提出しておくことで損金算入できます。
 ここで、出向者が兼務役員の場合は、従業員分は常に損金算入可能となります。
 なお、出向先法人が、出向元法人が出向者に支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合は、合理的な理由がない限り、寄付金となるため注意が必要です。反対に出向先法人が負担すべき給与の額を出向元法人が負担している場合、その負担額が格差補填に該当しない場合は出向元法人において寄付金課税となるため注意が必要となります。

管理関係のトピック

月次決算の再考~対策検討に活かされていますか

 多くの会社で月次決算が行われていることと思いますが、改めて月次決算の重要性について確認しておきたいと思います。

  • 月次決算が単なるデータ集計作業となっていませんか?
  • 本決算を締めてみなければ年度の業績が分からないといった状況になっていませんか?

 月次決算の目的は、早期に業績の状況を把握して、計画とのズレに対する検討・実行を行うためにあります(本来、計画(最低でも前年同月数値)があることが前提です)。
 そのために必要なことは、①月次決算の早期化と、②月次決算数値×12か月≒年度決算数値となるような月次処理をおこなうことが不可欠になります。
 まず①の月次決算の早期化は、対策の検討実行という観点から、早ければ早いほど良く、翌月1週間以内にできることが必要で、精度よりもスピードが重要となります。
 次に②については、最終の決算数値と月次決算の累計値とで差異が大きすぎると月次業績管理の観点から好ましくないことから、できるだけ年度決算時での修正処理事項を月次決算に取り込んでおく必要があります。主なものには減価償却費や賞与、退職給付引当金などの引当金があります。さらに納付時期が決まっている固定資産税、労働保険、税込み処理での消費税納付額なども対象と考えられます。
 但し、見積費用を何でもかんでも月次引当計上してしまうことは、かえって月次での経営実態を正しく反映しないことになります。費用の月次引当処理と単なる費用の平準化は異なるものであることに注意が必要です。

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