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エクジット通信

エクジット通信 2020年9月 Vol.96

税務関係のトピック

事業所税の申告で留意すべき事項

 事業所税とは、人口30万人以上の指定都市等が企業の業績にかかわらず一定の規模以上の事業所に課す地方税であり、事業所税の申告に際しては以下の点に留意が必要です。

(1)課税標準については、資本割と従業員割があり、それぞれ事業年度の末日における事業所床面積及び事業年度中に支払われた従業者給与総額が対象となります。
(2)免税点は、事業所床面積1,000㎡以下、従業者数100人以下であり、免税点以下の場合には課税はされませんが、資本割又は従業員割のいずれか一方だけが免税点を超えた場合には、超えたものについて単独で申告納付が必要です。
(3)免税点以下となる場合でも、事業所床面積が800㎡を超える場合、もしくは従業者数の合計が80人を超える場合、または前事業年度に税額があった場合には、申告書の提出が必要となります。
(4)以下のものは非課税となり、免税点の判定及び課税標準から除かれます。
 資本割:福利厚生施設、路外駐車場、消防用設備等
 従業員割:役員以外の障がい者及び65歳以上の者、非課税施設に勤務する者等
(5)課税標準の特例対象施設としては、倉庫業者の営業用倉庫、ホテル・旅館用施設、タクシー事業用施設等があり、一定の割合が課税標準から控除されますが、免税点の判定においては控除の適用がありませんので注意が必要です。
(6)申告及び納付については、事業年度終了の日から2ヶ月以内となります。

管理関係のトピック

出張時の移動時間の取り扱い

 遠方での会議や顧客の都合等で、従業員が出張や直行直帰等するようなことがあるかと思います。その際の移動時間等の取り扱いについて、労働時間として扱ってよいかどうか分からず、従業員から質問をされた際など、その返答に困るようなことがあるのではないでしょうか。
例えば、遠方に出張するため仕事日の前日に当たる休日に、自宅から新幹線等で直接出張先に移動して 前泊する場合の休日の移動時間について、労働時間に当たるのか、それとも当たらないとしてよいのか、判断に迷うこともあるかと思います。このような出張時の移動時間の取り扱いについては、下記のような考え方で判断します。
<原則的な考え方>
出張・直行直帰等に伴う移動時間は、原則として移動中に業務や移動手段等の指示を受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に算入する必要はありません。通常の出張において、新幹線等での移動時間は労働者が自由に使用する場合が多いかと思いますので、特段の制限を付していない限り労働時間に該当しないと考えられます。
<例外的な考え方>
ただし、出張の目的が物品の運搬自体である場合や、物品の監視等について特別の指示がなされている場合などでは、使用者の指揮監督下で労働していると判断されます。その為、このような場合は労働時間として扱う必要があります。

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