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エクジット通信 2024年11月 Vol.146

税務関係のトピック

年末調整時の定額減税について

 令和6年分所得税については定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されています。
 令和6年6月より、月次減税事務が始まっていますが、年末調整の際には、年末調整時点の定額減税の額を算出し、月次減税事務との差額を精算することになります。
 年調減税事務の手順と留意点は以下の通りです。

① 定額減税の対象となる人の確認
 年末調整で定額減税の適用を受けられるのは、令和6年分の「扶養控除申告書」を提出している年末調整の対象者のうち合計所得金額が1,805万円以下の人です。
 なお、合計所得が1,805万円を超えるかどうかは、「基礎控除申告書」の記載内容から判定します。

② 通常通り年調所得税額を計算

③ 年調減税額を計算
 「配偶者控除等申告書」や「扶養控除等申告書」の記載内容から人数を確認し、3万円×人数により年調減税額を計算します。
 上記の書類に記載のない同一生計配偶者や扶養親族を年調減税額の計算に含める場合には、「年末調整に係る定額減税のための申告書」の提出を受ける必要があります。

④ 年調所得税額から年調減税額を控除
 住宅ローン控除適用後の年調所得税額から年調減税額を控除します。

⑤ 過不足額を精算
 定額減税控除後の所得税額に102.1%(復興特別所得税分)を乗じて年調年税額を算出し、月次の源泉徴収税額との差額を精算します。
 なお、控除しきれない年調減税額がある場合でも、令和7年1月以後に支給する給与等からは控除することは出来ませんのでご注意ください。
 年末調整終了後に作成する「源泉徴収票」には、その摘要欄に定額減税に関する事項の記載が必要となります。

管理関係のトピック

道路交通法改正

 2024年11月1日より、道路交通法が改正され、自転車の危険な運転等(運転中のながらスマホや酒気帯び運転および幇助)に対して、下記の通り罰則が適用されることとなりました。特に通勤や業務等で自転車を利用している従業員がいる場合は、注意喚起が求められます。

<運転中のながらスマホ>
対象: スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為や画面を注視する行為。
罰則: 違反者は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

<酒気帯び運転および幇助>
  対象: 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供。
  罰則: 違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
      自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
      酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。

 尚、上記の「運転中のながらスマホ」や「「酒気帯び運転」は、信号無視、遮断踏切立入や通行区分違反等と同じく「自転車運転者講習制度」の対象となり、受講命令違反に対しては、5万円以下の罰金が科せられます。

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