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エクジット通信 2018年7月 Vol.70

税務関係のトピック

固定資産の減価償却 ~事業の用に供した日

 固定資産の減価償却の開始時期は固定資産の「取得日」ではなく、「事業の用に供した日」となります。「取得日」は固定資産の引渡しを受けた日で、検収書にサインした日となります。一方「事業の用に供した日」とはいつでも本来の用途に供することができる状態で、使用を開始する日をいいます。
 償却限度額の計算は月割りで行うため、取得日と事業の用に供した日の月が異なる場合には、償却費が過大になる場合があるため注意が必要です。
 機械等を取得した場合、工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、機械の据え付け、試運転が完了し、製品等の生産を開始したときに「事業の用に供した日」となり償却を開始することができます。
 試運転後、試作品を生産したうえで本格生産を開始した場合、顧客からの了解を得るための試作品生産の場合は最初の試作品生産した日を「事業の用に供した日」とすることができると考えられています。ただし、検収や調整目的の試作品の生産は「事業の用に供した」といえないため注意が必要です。

 また、租税特別措置法上の特例税制の適用においては、「事業に供した日」が重要となります。適用期間ないに「事業の用に供したもの」が適用対象とされています。

管理関係のトピック

企業の防災対策

 先日、大阪北部を震源とする地震が発生しましたが、会社(事務所・工場)の被災対応や従業員の安全対策は万全だったでしょうか?地震などの不測の事態に備えるためには、日頃から災害対策準備を進めておくことが有効です。そこで、企業ができる主な防災対策を以下にあげさせていただきます。

<企業ができる主な防災対策>
・防災備品(ヘルメット・懐中電灯等)の準備。
・非常食、飲料水等の確保。
・医療・救急用品、消火器、消火設備の確認。
・建物、備品(机・棚・パソコン等)の転倒防止措置。
・災害時の役割分担(避難を判断するリーダー・連絡係等)の決定。
・防災訓練(消火訓練、避難経路の確認)の実施。
・災害発生時の対応マニュアルの作成。
・災害時における従業員との連絡方法の確保。
・従業員被災時における従業員家族との連絡方法の確認。
・従業員の避難場所・帰宅経路の確認。

 なお、内閣府や各自治体においても防災対策について、ガイドラインやマニュアルを作成している場合があります。どのような対策が必要かを、それらを参考にして検討するのもよいでしょう。

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