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エクジット通信

エクジット通信 2017年9月 Vol.60

税務関係のトピック

iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)をご存知ですか

iDeCoとは、税制優遇のある個人の年金資産の運用のことです。今年の1月より、iDeCoの加入対象範囲が拡大し、昨年まで対象外だった企業型確定拠出年金や確定給付年金がある企業の従業員でも利用することができるようになっています。
 iDeCoの掛金は月額5,000円から千円単位で増額できますが、企業が加入している年金制度(厚生年金基金の有無など)によって月額限度額が12,000円、20,000円、23,000円と異なります。月額掛金の全額が所得控除の対象となり、運用時の運用益は非課税となります。そして受取時は、一括で受け取る場合は退職所得、分割で受け取る場合は雑所得として所得税の計算がされ、組み合わせも可能です。
 ただし、年金資産のため60歳まで資産の取崩しができないことや、運用がうまくいかないリスク、口座開設時及び毎月の維持手数料などを考慮する必要があります。
 iDeCoを会社で行う場合は、取扱い金融機関の手数料や取扱商品等を比較検討する必要があります。
 iDeCoを会社で行わず、従業員が個人でiDeCoに加入することも可能です。その場合、会社で、下記のような事務手続きが必要です。
 ・「事業主証明書」の記載:従業員の加入資格や拠出限度額を確認するため
 ・年末調整:個人で納付している場合は、年末調整時に従業員から「小規模企業共済等掛金払込証明書」を入手する。入手が遅れた場合は、本人に直接確定申告してもらう。

管理関係のトピック

ストレスチェック制度の実施状況

労働者数50 人以上の事業場を対象として、年1回のストレスチェック制度(※1)の実施が義務付けられていますが、その実施状況が、初めて取りまとめられ、厚生労働省から発表されました。
 その結果、ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェックを実施済みであることが分かりました(所轄の労働基準監督署へ実施報告書を提出)。また、実際にストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%で、そのうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%となりました。

制度導入等に対する助成金として、50人未満の事業場がストレスチェック制度を実施する場合に申請できる「ストレスチェック助成金」、「小規模事業場産業医活動助成金」や労働者数に制限がない「職場環境改善計画助成金」、「心の健康づくり計画助成金」が、政府の支援事業として用意されています。 一旦、メンタルヘルス不調者が出ると企業経営に大きな影響を与える恐れがあるため、助成金活用等で積極的な実施が求められます。

※1 ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、年1回のストレスチェックの実施とその結果に基づく面接指導などの実施を義務づけているもの(労働者数50人未満の事業場については、努力義務)。

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