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エクジット通信 2018年2月 Vol.65
税務関係のトピック
仮想通貨の税金について
最近話題となっているビットコイン等ですが、2017年には仮想通貨元年などという言われ方も出てきてとてつもない高騰をみせました。そこで、昨年12月に国税庁はビットコインに代表される仮想通貨の売却・使用によって利益を得た場合の課税について「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」を公表し、課税方針を示しました。
ビットコインなどの仮想通貨を何らかの価値のあるものと交換した段階で売却損益が確定したとされます。売却損益は事業所得等の起因となる行為に付随して生じる場合を除き、
雑所得として確定申告が必要となります。
具体的には、仮想通貨を売却した場合、また持っている仮想通貨で商品等を購入した場合、別の仮装通貨に交換した場合などで含み益があった場合には、含み益が実現したものとみなして課税の対象となります。 一方、保有しているだけの間は時価があがっていても含み益は実現していないため課税の対象とはなりません。
雑所得は総合課税の対象となり、給与所得などと合算され累進課税されます。さらに、売却損が発生した場合には、雑所得内での通算はできますが、他の所得と損益通算することはできません。
なお、仮想通貨の売却使用による所得(雑所得)が20万円以下の場合は確定申告不要です。
管理関係のトピック
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
「トライアル雇用助成金」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。対象者について、フリーターや母子家庭の母等が対象でしたが、現在では学卒(3年以内)や出産・育児等でブランク期間のある方(※)が、下記の通り拡充されています。
<主な受給要件>
・事前にトライアル雇用求人をハローワーク等に提出し、これらの紹介により、対象者を雇い入れること
・原則3カ月のトライアル雇用をすること
・1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者等同程度であること
<対象者>
・紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業についていない(※)
・妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている (※)
・紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
・紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
・紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
・就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(母子家庭の母等)
<受給額>
支給対象者1人当たり月額4万円(母子家庭の母等の場合、月額5万円)
最長3カ月間分が支給されます。s
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