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エクジット通信 2017年12月 Vol.63
税務関係のトピック
転勤時に発生する諸費用の税務上の取扱い
役員や使用人に支給する手当は原則として給与所得となり課税の対象となりますが、転勤時の旅費のうち通常必要とみもめられるものについては例外として非課税となります。
転勤時に発生する費用を会社が負担した場合の税務の取扱いは以下のとおりです。
・非課税となるもの
引っ越し費用、転勤先までの移動旅費、世帯で引っ越しする場合の家族の移動費用など転任に伴う転居のための旅行に通常必要な支出に充てるために支給されるもの
・給与課税扱いとなるため、源泉徴収義務が生じるもの
一律の支度金、転居先の個人で賃借りする場合の敷金・礼金等、赴任後の手当などは転居のための旅行に通常必要と認められるものではないため給与等として源泉徴収しなければなりません。
また、単身赴任者の帰宅旅費についても給与等として源泉徴収義務が生じますが、職務遂行上必要な出張に付随して帰省した場合の旅費については業務遂行上必要な旅行と認められるため非課税として取り扱われます。
管理関係のトピック
未成年者雇用時の留意点
昨今の労働者不足により、未成年者を雇用する事例が見受けられます。労働基準法では、未成年者を保護するために労働時間の制限や就労禁止業務など、様々な制限が設けられています。未成年者を雇用する際には、労働者の年齢に応じて、次のような注意が必要です。
①満20歳未満の者(未成年者)
・未成年者本人と労働契約を締結しなければならない<労基法第58条>
・未成年者本人に賃金を支給しなければならない<労基法第59条>
②満18歳未満の者(年少者)
・年齢を証明する書類を事業場に備え付けなければならない<労基法第57条>
・坑内労働・有害業務・危険業務の就業は禁止されています<労基法第62・63条>
・原則、変形労働・時間外・休日労働等が制限されています<労基法第60条>
・原則、深夜業が制限されています<労基法第61条>
・解雇時における帰郷旅費負担(14日以内)<労基法第64条>
③満15歳に達した日以後の3月31日までの者(児童)
・原則、使用禁止されています<労基法第56条>
・学校長の証明書および親権者等の同意書を事業場に備え付けなければならない<労基法第57条>
これらの留意項目のほか、忘年会や新年会等の酒席に未成年者を参加させる場合、上司や先輩社員が未成年者にお酒やたばこを勧めたりすることのないように事前に従業員へ教育しておくことも求められます。
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