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エクジット通信 2024年6月 Vol.141

税務関係のトピック

グループ法人税制について

 法人税では、グループ法人としての運営の状況を踏まえ、グループ全体の経営の実態に応じた課税を行う観点から、100%資本関係がある会社を一つの法人グループとみなす考え方を持っています。
 グループ法人税制は、完全支配関係(100%資本関係)がある法人グループに適用される制度の総称です。
 ここで完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係として一定の関係(「当事者間の完全支配関係」といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。

 グループ法人税制の適用を受ける法人グループについては、以下のような取扱いが強制的に適用されることになります。

1. グループ内における一定の資産の譲渡に伴う譲渡損益を繰り延べる。

2. グループ内において配当等の受取りがあった場合、その全額を益金不算入として処理する。

3. グループ内の法人間において寄付をする場合には、寄付金を支出する法人は全額損金不算入として処理をし、寄付金を受取る法人は全額を益金不算入として処理する。
 なお、寄付金の取扱いについては、法人による完全支配関係(個人による完全支配関係は対象外)に限って適用されます。
 また、寄付金を支出をした法人の株主法人の株式の簿価及び寄付金を受取った法人の株主法人の株式の簿価については、申告調整により簿価の修正が必要となります。

管理関係のトピック

労働保険年度更新に関するFAQ

 今月は、労働保険の年度更新手続(労働保険概算保険料の申告・納付と前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付)を行う必要があります。(期限は、6月1日~7月10日)そこで、労働保険年度更新に関するFAQを下記に紹介させていただきます。

Q. 保険料の計算をしたら、小数点以下の数字が出てきました。端数処理(切り上げ、切り捨て、四捨五入等)はどのように行いますか?

A. 切り捨て処理を行います(労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合、両保険の算定基礎額の合計を両保険の料率の合計に乗じた後切り捨てます)。


Q. 計算した労働保険料が高額になりました。分割して支払いできますか?

A. 概算保険料のみで40万円(労災保険、雇用保険のどちらか一方のみの適用事業所については20万円)以上の場合等には、3回に分割納付(延納)ができます。


Q. 今年の様式「令和5年度算定基礎賃金集計表」が少し変わったような気がします。どのような理由で、何が変更されたのでしょうか?

A. 昨年の申告時に利用された「令和4年度算定基礎賃金集計表」については、令和4年度の年度途中において、雇用保険料率が変更されたため、前期と後期に分けて集計する必要がありました。そのため、様式も前期と後期に分けて集計するものになっていました。令和5年度については、そのような年度途中での雇用保険料率の変更がなかったため、年間での集計となり、それに伴い様式も変更(期間別確定保険料算定内訳等の削除)されました。

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