トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2019年9月 Vol.84

税務関係のトピック

短期前払費用の特例の留意点

先日参議院選挙も終わり、10月からの消費税増税が確実視されています。経過措置以外でも8%と10%の税率が混在するため、実務上以下の点に注意が必要です。

前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものです。原則、前払費用は支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入します。
ただし、法人が、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます(短期前払費用の特例)(法基通2-2-14)。
短期前払費用の特例を適用する際には、以下の点にご留意ください。
①当期だけでなく、翌期以降も同様の処理をする。
②当期中に支払う。支払いが翌期以降となる場合は、適用できません。
③支出日から1年以内の役務提供に限られます。
支払った日から1年超の役務提供は適用できません。(例:今年の3月末に、今年の6月から来年の5月までの1年分の役務提供の代金を前払い。)
④一定の契約に基づき継続的に役務を受けることとなっているものが対象です。
収益の計上と対応させる必要があるものや、継続性のない役務提供契約(例:翌期の社員旅行代を当期中に支払う)は適用できません。

管理関係のトピック

時間外労働等改善助成金「時間外労働上限設定コース」

働き方改革に取り組む企業に支給される助成金の概要について紹介いたします。
この助成金は、「36協定」に規定する限度時間(限度基準)を超える内容の時間外・休日労働に関する協定(特別条項)を平成29年度又は平成30年度に締結している中小企業が利用でき、成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
<対象となる主な取組> 
・労務管理担当者に対する研修
・外部専門家によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新など
<成果目標>
事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場で、平成31 年(令和元年)度又は令和2年度に、「36協定」で定める延長する労働時間数を前年度提出の時間数より短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うことが要件です。
① 時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
② 時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
③ 時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
<支給額> 以下のいずれか低い額
Ⅰ 1企業当たりの上限200万円
Ⅱ 上限設定の上限額(50~150万円)及び休日加算額の合計額(25万~100万円)
Ⅲ 対象経費の合計額×補助率3/4(※内容等により4/5になる場合もあります。)

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ