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エクジット通信 2025年7月 Vol.154
税務関係のトピック
事業の用に供したことの意義について
決算前に機械や備品などを購入した場合には以下のような制度を利用して、法人税等の税負担を軽減することが可能ですが、税務上は事業の用に供したことが適用要件となりますので注意が必要です。
①少額の減価償却資産
使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満のものは事業の用に供した事業年度において全額損金算入可能
②中小企業者等の少額減価償却資産
中小企業者等が、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、金額を損金算入可能
③一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産を事業の用に供した場合には3年間で均等償却が可能
④中小企業投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
新品の機械装置などを取得した場合に一定の要件のもとに、事業の用に供した日を含む事業年度において特別償却または税額控除が可能
事業の用に供したこととは具体的には、その資産が本来の目的で使用するに至ったことを言いますので、例えば機械を購入した場合には、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始したことが事業の用に供したこととなります。
算定基礎届の留意点
今月は、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の被保険者について、保険料の計算の根拠等となる標準報酬月額を決定するための手続(算定基礎届)をする必要があります。具体的には、7月1日現在で在籍している被保険者に対して、4月~6月に支給した賃金額を用紙(算定基礎届)に記載し、年金事務所(事務センター)に提出(7月10日まで)する必要があります。そこで、算定基礎届で誤りやすい点を以下にあげさせていただきます。
①対象者の誤り
対象外の方についても記載する誤りがあります。次のいずれかに該当する方は、算定基礎届の対象外となり、原則として提出が不要となります。
・6月1日以降に資格取得(被保険者になった)した従業員
・6月30日までに資格喪失(退職)した従業員
・7月改定の月額変更届を提出する従業員
・8月または9月に随時改定が予定されている従業員
②通勤交通費の算入漏れ
交通費を現金払いしている場合等で、算入漏れが散見されます。6カ月定期代を半年毎に支給している場合は、分割(1/6)して毎月の報酬額に算入します。
③現物給与の算入漏れ
住宅・食事などの現物給与についても、算入漏れが散見されます。全国現物給与価額一覧表(都道府県毎に厚生労働大臣が定める現物給与の価額)に換算し、報酬額に算入します。ただし、食事については、被保険者が当該価額の2/3以上を負担する場合は、報酬に算入しません。
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