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エクジット通信 2024年3月 Vol.138

税務関係のトピック

賃上げ促進税制が話題になっています。主な適用要件は以下の通りですので、ご確認下さい。

<中小企業向け(青色申告書を提出する資本金1億円以下の企業など)>

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除

・必須要件
雇用者全体の給与等支給額が前年比で2.5%以上増加した場合 ⇒ 30%税額控除
雇用者全体の給与等支給額が前年比で1.5%以上増加した場合 ⇒ 15%税額控除
 +
・追加要件(上乗せ要件)
教育訓練費が前年度比で10%以上増加 ⇒ 上記30% or 15%税額控除に10%追加で税額控除

<大企業向け(青色申告書を提出する資本金1億円超の企業など)>

雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%税額控除

・必須要件
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で4%以上増加した場合 ⇒ 25%税額控除
継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加した場合 ⇒ 15%税額控除
 +
・追加要件(上乗せ要件)
教育訓練費が前年度比で20%以上増加 ⇒ 上記25% or 15%税額控除に5%追加で税額控除

詳しくは、中小企業庁(中小企業者向け)又は経済産業省(大企業向け)のホームページをご確認ください。

管理関係のトピック

年次有給休暇について

 3月は年度末にあたるため、多くの企業において、4月基準で付与されている年次有給休暇の管理業務が発生するかと思われます。
 そこで、年次有給休暇の要件や留意事項について、以下にあげさせていただきます。

<年次有給休暇の付与要件>
 労働基準法では、下記の2つの要件を満たした労働者に対して、原則10日以上の年次有給休暇を付与する義務があります(パートタイム労働者のように所定労働日数が少ない労働者についても、所定労働日数に応じて年次有給休暇を比例付与しなければなりません)。
 ① 雇い入れの日(入社日等)から6か月間の継続勤務している
 ② 全労働日の8割以上を出勤している

 付与された年次有給休暇は、原則2年で消滅時効を迎えるため、取得日数や残日数の管理等が求められます。また、年次有給休暇の管理簿等を労働者毎に作成し、3年間保存する義務があります。
 このように企業側に年次有給休暇を付与する義務等がある反面、労働者には、権利として年次有給休暇を取得することが認められています。しかし、権利だからと言って、会社に無断で休んだり、事後に年次有給休暇を申し出たりする労働者もおられるようです。
 労働者側においても年次有給休暇の取得の際に、取得予定日を事前に(できるだけ早めに)申し出ることや関係部署(上司・同僚・取引先など)への連絡や休暇中の業務に関する引き継ぎなどに留意することが求められます。

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