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エクジット通信 2015年1月 Vol.28
税務関係のトピック
確定申告の留意点~役員と会社との取引
確定申告の時期が近付いてきました。オーナー会社では役員と会社との間での取引がよくみられます。個人所得の申告もれがないように注意が必要です。
・会社と役員との間で金銭貸借、又は不動産賃貸借(借地権課税除く)がある場合
会社が役員に貸付けをする場合は、適正な利息(賃料)よりも会社が受け取る利息(賃料)が少ないと、その差額が役員給与となります。
一方、役員が会社に貸付けをする場合、役員が受け取る利息(賃料)が少なくても課税関係は生じませんが、受け取った利息(賃料)は雑所得(不動産所得)となります。また、金利(賃料)が高い場合は役員給与となります。
・会社による個人費用の負担
役員の個人的費用や役員が負担すべき社交団体の会費・生命保険料などの費用を会社が負担した場合は、役員給与(賞与)になります(特に税務調査で否認されたもの)。
・役員が会社から配当を受け取った場合
配当所得は原則として総合課税となります。ただし、上場株式の配当等については申告分離課税を選択することができます。また、上場株式の配当等や少額配当等については申告不要制度を選択することもできます。
管理関係のトピック
いよいよマイナンバー制度の通知がスタートします
今年の10月より全国民にマイナンバーの通知が始まります。マイナンバー制度とは、社会保険や税金などの行政手続きを12桁の数字で一元管理し、早く、簡単、正確に行うための制度です(平成28年1月以降段階的に利用開始)。
民間企業に対しては、来年の1月までに、従業員・株主・取引先・個人事業主の外注先や顧問税理士などから個人番号を取得し、関係機関に提出する書面に記載できる体制を整えることが求められています。また、マイナンバーの情報は、要保護性が高いことから、不正や流出、虚偽報告が行われた場合、4年以下の懲役刑や200万円以下の罰金が科せられます。
民間企業が取り組む主な内容は下記の通りです。
・マイナンバー登録のためのシステム変更(給与システム等)
・書類の形式変更(マイナンバーの記載欄を追加するため)
・運用プロセスの構築(具体的な運用プロセスは、個人情報マネジメントシステムのプライバシーマークの取り扱い等が参考になります。)
①従業員、株主、取引先等からのマイナンバーの入手方法
②取り扱い部署での情報漏えい、不正利用を防止するための管理体制
③マイナンバーが必要な書類の確認
④マイナンバーの取り扱いに関する社内規定の整備
⑤全社員に対して、マイナンバーの取り扱いについての研修等を行い、啓蒙する。
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