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エクジット通信 2020年2月 Vol.89

税務関係のトピック

令和2年度税制改正

令和2年度税制改正の大綱が閣議決定されていますが、今回の改正の大きなポイントは2つのようです。1つ目は、「投資への流れ」を生み出すこと。企業の内部留保を成長につなげる投資へ振り向けやすくするための措置。2つ目は、人生100年時代ともいわれる中で、個人の資金を安定した資産形成に振り向けることに力点が置かれた措置となっています。この2つの主な改正の概要は以下の通りです。

<< 法人税 >>
 ・オープンイノベーションにかかる措置。
   事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、その25%相当額の 所得控除ができる措置の創設。  ・投資や賃上げを促す措置
大企業に対する研究開発税制などの租税特別措置の適用を停止する措置の設備投 資要件を国内設備投資額が当期の減価償却費総額の3割超(現行:1割超)とする。  << 個人所得税 >>
 ・未婚ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
未婚のひとり親に寡婦(夫)控除を適用する。 寡婦に寡夫と同等の所得制限を設けるなど。
 ・NISA制度の見直し・延長
つみたてNISAを5年延長など。
 ・私的年金等に関する公平な税制の在り方
DC(企業型・個人型)等の加入可能要件の見直しと受給開始時期等の選択肢の拡 大など。

管理関係のトピック

子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得(令和3年1月1日施行)

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布されました。この改正により、令和3年1月1日から育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになりました。改正の概要は以下の通りです。

<現行制度の概要>
1日又は半日(所定労働時間の2分の1)単位で、1年に5日(子、又は対象家族が2人以上の場合は10日)まで子の看護休暇・介護休暇の取得が可能。 ただし、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者等は、半日単位の取得は不可。

<改正後>
子の看護休暇・介護休暇共に、原則、全ての労働者の休暇の取得が、時間単位※で可能となります。 ただし、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象から除外することができます。

※「時間」とは、1時間の整数倍の時間数をいい、労働者からの申出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようにする必要があります。

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