トップ > エクジット通信

エクジット通信

エクジット通信 2023年3月 Vol.126

税務関係のトピック

固定資産の決算留意事項について

  新規取得した資産が、以下の対象資産に該当する場合は、それぞれの額について費用処理が可能となります。

① 少額減価償却資産
使用可能期間が1年未満or取得価額が10万円未満の減価償却資産。
事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をした場合、損金の額に算入できる。
※いったん、資産計上した対象資産を翌事業年度以降に一時に損金算入はできません。

② 一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産。
事業に用に供した年以後3年間の各年分において、取得金額の合計額の3分の1の額を損金の額に算入できる。
※一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書には、一括償却対象額の記載と計算に関する書類の保存が必要となります。

③ 中小企業等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
取得価額が30万円未満である減価償却資産。
1事業年度につき300万円までの額を損金の額に算入できます。
※この特例の適用法人は、青色申告を行う中小企業等のみです。

☆ ①及び②の資産については固定資産税の対象になりませんが、③の資産については固定資産税の課税対象となるため償却資産税の申告が必要です。

管理関係のトピック

時間外労働の割増賃金率変更(令和5年4月1日から)

 これまで時間外労働の割増賃金率について、大企業では月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられていましたが、中小企業については適用猶予措置がとられてきました。令和5年4月1日からは、中小企業についての猶予措置がなくなり、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%以上に引き上げられることになります。割増賃金率変更についての概要と留意点について、下記の通りご案内いたします。

令和5年3月31日まで
(改正前)
令和5年4月1日から
(改正後)
時間外労働 60時間以下 60時間超 60時間以下 60時間超
大企業 25% 50% 25% 50%
中小企業 25% 25% 25% 50%

<留意点>
・割増賃金率の変更に伴い、就業規則・賃金規程等の改定が必要となります。
・月60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、引き上げ分の割増賃金支払の代わりに代替休暇(有給の休暇)を付与することが認められています。ただし、労使協定を締結するなどの要件があります。詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/091214-1_03.pdf

エクジット通信

ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

エクジット株式会社は内部統制・事業承継をサポートします エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977

このページのトップへ