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エクジット通信

エクジット通信 2023年7月 Vol.130

税務関係のトピック

みなし役員について

税務調査で問題となりやすい論点として「みなし役員」があります。
みなし役員とは「法人税法上の役員」とされるもので、次のいずれかに該当する者はみなし役員となり、会社法上の役員と同様に給与や賞与の支給について「定期同額給与」などの制約を受けることとなりますので留意が必要です。

(1) 使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの
「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、具体的には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが該当します。 (法人税法基本通達9-2-1)
また、使用人とは支店長、工場長、営業所長、支配人、主任など、法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位のみを有するものを言います。
(法人税法基本通達9-2-5)

(2) 同族会社の使用人のうち一定の要件を満たす者で、法人の経営に従事しているもの
使用人は原則として、みなし役員には該当しませんが、同族会社の使用人のうち次の全ての要件を満たす者でその法人の経営に従事している者は、例外としてみなし役員に該当します。

① 上位3位の株主グループの保有株式を合計した時に、その使用人が所有割合50%を越える株主グループに所属していること
② その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えている
③ その使用人と配偶者等の所有割合が5%を超えていること

管理関係のトピック

算定基礎届(在宅勤務時の一時的な交通費の取扱い)

 今月は、社会保険料の算定ベースとなる標準報酬月額を決定する「算定基礎届」の手続が必要です。この算定基礎届は、従業員の4月から6月の報酬(給与等)を届出するもので、原則として7月10日迄に日本年金機構(事務センター)に提出します。
 コロナ禍により在宅勤務(テレワーク)等を導入した企業が増えましたが、この在宅勤務中に、従業員が一時的に出社する場合など、その交通費について、算定基礎届の「報酬等」に含めるか否か判断に迷うことがあります。そこで、在宅勤務時の一時的な交通費の取扱いについて下記にご紹介いたします。

<在宅勤務時の一時的な交通費の取扱い>
 基本的に、労働契約上の勤務場所が自宅か事業所(会社)等かによって取り扱いが異なります。

① 労働契約上の勤務場所が自宅の場合
その労働日の勤務場所は自宅であるが、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。

②  労働契約上の勤務場所が事業所(会社)等とされている場合
その労働日は事業所勤務であり、自宅から事業所等に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。

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