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エクジット通信 2025年10月 Vol.157
税務関係のトピック
給与所得と経済的利益
経済的利益とは、会社が従業員等のために費用負担する物品の現物支給、役務提供サービス、利息の免除、債権放棄などの債務免除などのことを言い、基本的には給与課税の対象となりますが、以下のように一定の要件を満たせば給与課税されない(非課税となる)場合があります。
①慶弔費、災害見舞金 慶弔に際して支払われる祝金、見舞金、香典等は社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば非課税となります。
②永年勤続者に対する記念品等 一定の要件を満たす永年勤続者に対して、旅行や観劇等への招待、または記念品を支給した場合、社会通念上相当と認められる範囲の金額であれば非課税となりますが、勤続年数がおおむね10年以上で、かつ、2回以上表彰を受ける場合はおおむね5年以上の間隔が必要となります。 また、現金や商品券などの換金性の高い物品は給与課税の対象となりますが、旅行券については使用の事実を確認していれば非課税となります。
③自社製品の値引販売 自社製品の割引販売(有価証券及び食事を除く)は以下の要件を全て満たす場合は非課税となります。 ⅰ)値引販売価額が仕入価格以上かつ、通常販売価額の70%以上 ⅱ)値引率が一律であるか、または従業員等の地位、勤続年数等に応じて合理的な範囲の格差で設定されている ⅲ)数量が一般消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものである
なお、各制度の運用にあたっては、就業規則等に定めたうえでルール通りに支給する必要があります
最低賃金額改定
厚生労働省は、地方最低賃金審議会が答申した地域別最低賃金の改定額を取りまとめ、10月からの最低賃金額を発表しました。 この数年間で最低賃金額は大きく上昇し、全都道府県で初めて1,000円を超えました。発効年月日とともに、法令違反とならないよう今一度確認しておきましょう(違反した場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります)。
<都道府県別(関西地域)最低賃金額と発効年月日>
都道府県 | 最低賃金時間額 | 発効年月日 |
滋 賀 | 1,080円 | 令和7年10月 5日 |
京 都 | 1,122円 | 令和7年11月21日 |
大 阪 | 1,177円 | 令和7年10月16日 |
兵 庫 | 1,116円 | 令和7年10月 4日 |
奈 良 | 1,051円 | 令和7年11月16日 |
和歌山 | 1,045円 | 令和7年11月 1日 |
尚、地域別最低賃金は、下記の厚生労働省のホームページでも確認することができます。
<厚生労働省地域別最低賃金の全国一覧>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
<令和7年度 最低賃金改定の概要>
・最高額は東京都の1,226円、最低額は高知県、宮崎県、沖縄県の1,023円。
・改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055) 全国加重平均額は、過去最高の引上げ。
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