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エクジット通信 2025年9月 Vol.156
税務関係のトピック
フリーレント契約の借り手側の処理について
不動産を借りる際に契約開始月から一定期間賃料が無料となるフリーレント期間を定めた賃貸借契約を締結する場合があります。
フリーレント期間の会計処理については2つの考え方があります。
①支払の発生しないフリーレント期間中には会計処理を行わず、賃料の支払日の属する各事業年度に支払額を費用計上する方法
②契約期間の賃料総額をフリーレント期間を含めた賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に費用計上する方法
従来、法人税法においてフリーレント期間の取り扱いについて明文化されていませんでしたが 新リース会計基準の制定を背景として国税庁の通達が改正され、税務上の処理が明文化されました。これにより、①の会計処理だけでなく、②の会計処理も、損金経理を要件として課税上の弊害があるものを除き認められるようになりました。
課税上の弊害があるものとしては、以下の場合があります。
ⅰ)フリーレント期間に関する定めがないとした場合に支払うこととなる金額(A)と契約に基づき支払うとされている金額(B)との差額が、(B)のおおむね2割を超える場合、
ⅱ)フリーレント期間の属する各事業年度において、フリーレント期間がいずれかの事業年度における契約期間の5割をこえる場合(フリーレント期間が4月を超える場合に限る)
管理関係のトピック
マイナ保険証のスマートフォン利用
現在、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として、医療機関等で利用することができますが、9月中旬より、このマイナ保険証をスマートフォンに追加することで、マイナンバーカードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、機器の準備が整った医療機関等で利用ができるようなります(準備の整った医療機関等が、厚生労働省のホームページなどで順次、公開される予定です)。そこで、マイナ保険証をスマートフォンで使うための手順等について、下記に紹介させていただきます。
<設定に必要となるもの>
・実物のマイナンバーカード
・券面入力用暗証番号(数字4桁)※iPhoneのみ
・署名用パスワード(英数字6~16文字)
<マイナ保険証をスマートフォン利用手順>
①マイナポータルアプリをスマートフォン等にダウンロードします。
②マイナポータルアプリにログインして、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行います。
③マイナポータルアプリから、スマートフォンのマイナンバーカードの利用申請・登録を行います。
詳しくは、下記厚生労働省のホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60802.html (厚生労働省HP)
尚、従来の健康保険証は、マイナ保険証への移行に伴い、今年の12月1日で利用することができなくなります。ただし、マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人は、資格確認書等で引き続き受診することが可能です。
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- ご不明な点や興味をひかれた点などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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エクジット株式会社 TEL:06-6343-2577 FAX:06-6343-2977