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エクジット通信 2025年11月 Vol.158
税務関係のトピック
令和7年分年末調整の改正点について
本年度の年末調整実務にあたっては、基礎控除及び給与所得控除の見直しが行われ、所得税103万円の壁が160万円に引き上げられました。また、ある程度の収入がある大学生年代の子などを持つ所得者の税負担を軽減するために「特定親族特別控除」が創設されました。
①基礎控除の見直し
基礎控除額が合計所得金額に応じて次のとおり引き上げられました。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以降 | 改正前 | |
| 132万円以下 | 95万円 | 48万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | ||
②給与所得控除の見直し
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162.5万円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
③特定親族特別控除の創設
大学生年代の子などが控除対象扶養親族としての所得要件58万円を超えた場合にも一定の所得控除を受けられる仕組みが創設されました。
具体的には、所得者が特定親族(所得金額58万円超123万円以下で19歳以上23歳未満の親族)を持つ場合、その特定親族の所得金額に応じて63万円~3万円と段階的に減少する所得控除を受けられます。
管理関係のトピック
被扶養者認定要件の変更(社会保険)
令和7年度税制改正において、特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。これに伴い、社会保険の方でも扶養認定を受ける者(配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取扱いが以下のように変更されます。
<認定要件>
扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける者が19歳以上23歳未満の場合は、現行要件である「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変更になります。尚、「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。
<現行要件>
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)および
・同居の場合: 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
・別居の場合: 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
<留意事項>
・年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定されます。
・令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は、130万円未満で判定されます。
・令和7年9月30日以前に扶養認定済みの19歳以上23歳未満の被扶養者については、令和7年10月1日以降は、年間収入が150万円以上見込まれる場合に被扶養者の削除(非該当)の届出が必要です。
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