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エクジット通信 2025年12月 Vol.159

税務関係のトピック

通勤手当の非課税限度額の引上げについて

 通勤手当は本来給与の一部ですが、国税庁の定めにより一定額までは所得税がかからず非課税扱いとなります。

 令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車自転車などを使用している人に対する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されるため、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となります。

改正後の非課税限度額

区 分 課税されない金額
改正後
(令和7年4月1日以後適用)
改正前
自動車や自転車などの交通用具を使用している人に対する通勤手当 通勤距離が片道55km以上である場合 38,700円 31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 32,300円 28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 25,900円 24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 19,700円 18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 13,500円 12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 7,300円 7,100円

 なお、年の中途で退職した者等に対し既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合は、「支払金額」欄を訂正の上、「摘要」欄に「再交付」と記載した源泉徴収票を作成し、再交付する必要があります。

管理関係のトピック

従来の健康保険証からマイナ保険証への移行

従来の健康保険証の利用は、有効期限が令和7年12月1日までとなり、令和7年12月2日以降は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されます。これにより企業の総務部門等への問い合わせが増え、通常業務への影響や混乱が予想されます。そのような事態を避けるため、マイナ保険証への移行の仕組みを再確認し、留意点等を従業員へ案内されると良いでしょう。

<マイナ保険証移行の仕組>
・令和7年12月2日以降、従来型の健康保険証は、失効する(マイナンバーカードを保有していない方等を除き、原則として、マイナ保険証を利用する)。
・マイナンバーカードを保有していない方や健康保険証としての利用登録をしていない方には、申請等により保険者から資格確認書が発行される。
・医療機関の受付で、マイナ保険証を持っている方はマイナ保険証、マイナ保険証を持っていない方は資格確認書を提示して受診する。

<留意事項>
厚生労働省では、移行に伴う混乱を避けるため、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、医療機関がオンライン資格情報システム等で資格情報が確認できれば、来年3月末までは、保険診療を受けられる特例措置を講ずるとしています。ただし、特例措置はあくまで移行のための猶予措置であり、2026年4月以降は期限切れ健康保険証の利用はできませんのでご留意ください。

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